○泉大津市シーパスパーク広場条例

令和4年6月21日

条例第15号

(設置)

第1条 市民に多様な憩いと集いの場を提供し、都市における市民相互の交流及び魅力ある空間の形成を図るため、泉大津市小松町にシーパスパーク広場(以下「広場」という。)を設置する。

(区域)

第2条 広場の区域は、市長が告示するものとする。

(有料施設)

第3条 広場に、次に掲げる有料で使用させる施設(以下「有料施設」という。)を置く。

(1) 駐車場

(2) コンテナハウス

2 有料施設の使用時間及び休日は、市長が定める。

(使用の許可)

第4条 広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 露店営業その他これに類する行為

(2) 写真又は映画の撮影その他これらに類する行為

(3) イベントのために広場の全部又は一部を独占して使用する行為

(4) 耕作その他これに類する行為

(5) コンテナハウスを使用する行為

(6) 工作物その他の物件を設けて広場を占用する行為

2 市長は、前項に定める許可に広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可(以下「使用許可」という。)をしてはならない。

(1) 広場の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 広場の使用が公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(3) 広場を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(4) 広場の管理上支障があると認めるとき。

(5) 公衆の広場の利用に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(6) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは広場よりの退去を命ずることができる。

(1) 法令、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) その使用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により、使用許可を受けたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し、前項に規定する処分その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 広場の保全又は工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公衆の広場の利用に著しく支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 前2項の規定による使用許可の取消し等により使用者に損害が生じても本市は、その責めを負わない。

(行為の禁止)

第7条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、使用許可に係る行為であって、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めおくこと。

(8) 広場をその用途外に使用すること。

(9) その他広場の管理に支障があると認められる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第8条 市長は損壊その他の理由により、広場の利用が危険であると認められる場合又は広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料等)

第9条 使用者又は駐車場を使用する者は別表に定める使用料又は泉大津市道路占用料条例(昭和37年泉大津市条例第5号)別表道路占用料金表に定める占用料を納付しなければならない。ただし、長期にわたる使用その他特殊な使用で別表の基準により難いと市長が認める場合は、規則で定める使用料又は占用料を納付するものとする。

2 広場にある附属設備又は器具備品を使用する者は、規則で定める使用料を納付しなければならない。

3 使用者は、特別に電気その他を使用したときは、前2項に規定する使用料又は占用料のほか、実費として規則で定める額を負担しなければならない。

(使用料等の徴収)

第10条 使用料又は占用料は、使用許可の際徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料等の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料又は占用料若しくは実費(以下「使用料等」という。)の全部又は一部を免除することができる。

(使用料等の還付)

第12条 既納の使用料等は還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(保証人等)

第13条 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、使用者に使用許可の際、保証人を立てさせ、又は規則で定める保証金を納付させることができる。

2 保証金は、使用許可に係る行為が終わったときに返還する。

3 市長は、使用者が使用料等又は第15条第1項の損害賠償金を完納しないときは、保証金から控除してこれを充てるものとする。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちにその使用した場所を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償及び事故の責任)

第15条 広場を損傷し、又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はそれに相当する損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、その使用に関して生じた一切の事項についてその責を負うものとする。ただし、管理上の都合によるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、広場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に広場の管理を行わせることができる。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第17条 前条の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用許可その他の広場の運営に関する業務

(2) 広場の維持管理に関する業務

(3) 広場の利用を促進するために必要な業務

(4) 第8条の規定による広場の利用の禁止又は制限に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理上、市長が必要と認める業務

(利用料金等)

第18条 市長は、指定管理者に広場の管理を行わせる場合は、広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合においては、第9条の規定にかかわらず、使用者、駐車場を使用する者及び広場にある附属設備又は器具備品を使用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、第9条に定める使用料等の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

4 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を後納とすることができる。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

7 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者が広場の管理を行う場合において、指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に広場の管理を行わなければならない。

2 有料施設の使用時間及び休日(次項において「使用時間等」という。)は、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 前条第4項の規定は、前項の規定により指定管理者が使用時間等を定めた場合について準用する。

(指定管理者による管理の場合の読替え)

第20条 第16条の規定に基づき指定管理者に広場の管理を行わせる場合においては、第4条から第8条まで及び第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 第16条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為その他この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関する条例の一部改正)

3 泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関する条例(昭和39年泉大津市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表

(1) 駐車場の使用料

使用時間

使用料

午前8時から午後8時まで

30分までごとに 100円

午後8時から午前8時まで

1時間までごとに 100円

備考

1 駐車後24時間までの上限金額は、600円とする。

2 24時間を超える継続利用にあっては、24時間を超える部分の金額は、上表により算定した使用料金とする。

(2) コンテナハウスの使用料

区分

期間

使用料

キッチン型(冷蔵冷凍庫、ガス調理設備あり)

1月

28,080円

キッチン型(冷蔵冷凍庫、ガス調理設備なし)

1月

21,600円

倉庫型

1月

21,600円

備考

1 使用期間が1月未満のものは、日割計算によるものとし、1日未満の端数は1日として計算する。

2 使用料に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

(3) 第4条第1項第1号から第4号までの許可に係る使用料

種別

単位

期間

使用料

露店営業その他これに類する行為

1平方メートル

1日

120円

業として行う写真又は映画の撮影その他これに類する行為

1場所

1時間

1,000円

業として行うイベントのために広場の全部又は一部を独占して使用する行為

1平方メートル

1時間

10円

イベントのために広場の全部又は一部を独占して使用する行為

1平方メートル

1時間

0.3円

耕作その他これに類する行為

1平方メートル

1年

760円

備考

1 年をもって計算するもので、使用期間が1年未満のものは、月割計算によるものとし、1月未満の端数は1月として計算する。

2 使用料が1件100円未満のものは、100円とし、100円を超えるものの10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

3 使用面積が1平方メートル未満のものは、1平方メートルとし、1平方メートルを超えるものの1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

泉大津市シーパスパーク広場条例

令和4年6月21日 条例第15号

(令和5年6月27日施行)