○泉大津市シーパスパーク広場条例施行規則
令和4年6月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市シーパスパーク広場条例(令和4年泉大津市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休日)
第2条 条例第3条第1項に規定する有料施設は、無休とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 使用時間 |
コンテナハウス | 午前7時から午後9時まで |
駐車場 | 終日 |
2 前項の規定による申請は、広場の使用をしようとする日の6箇月前の日から広場の使用をしようとする日前7日まで受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 使用の許可は、シーパスパーク広場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付して行う。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、使用許可書を携帯し、いつでもこれを提示しなければならない。
(使用の許可の変更)
第5条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長において特別の理由があると認める場合を除き、使用しようとする日前7日までにシーパスパーク広場使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添付して市長に申請しなければならない。
(使用の取消しの申請)
第6条 使用者は、当該許可に係る使用を取り消そうとするときは、使用許可取消申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用料等)
第7条 条例第9条第1項ただし書の規則で定める使用料又は占用料及び同条第2項の規則で定める使用料は、別表のとおりとする。
2 条例第9条第3項の実費として規則で定める額は、実費として市長が算定する額とする。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用、公共用その他の公益上の目的のために使用するとき。 全額
(2) 市立の小学校、中学校、幼稚園、保育所及び認定こども園が使用するとき。 全額
(3) 駐車場を使用する者の責に帰することができない理由によって、一定時間を超えて駐車したとき。 市長が定める額
(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額
2 前項に規定する使用料等の免除を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(1) 条例第6条第2項の規定により処分その他必要な措置を命じたとき。 全額
(2) 使用者の責に帰することができない理由によって、広場の使用又は占用ができなくなったとき。 全額
(3) 使用者が、使用しようとする日の5日前までに第6条に規定する使用許可取消申請書を提出したとき。 5割
(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額
2 前項に規定する使用料等の還付を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(保証金の額)
第10条 条例第13条第1項の規則で定める保証金の額は、使用者が納付すべき使用料等と同額とする。
2 保証金は、返還の際に利子を付さない。
(指定管理者による管理の場合の読替え)
第11条 条例第16条の規定に基づき指定管理者に広場の管理を行わせる場合においては、第2条第1項中「市長が特に必要と認めるときは」とあるのは「条例第16条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、同条第2項中「市長が特に必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第3条、第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し及び同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「市長」とあるのは「市長が定める基準に基づき指定管理者」と、第8条の見出し及び同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第3号中「市長」とあるのは「市長が定める基準に基づき指定管理者」と、同項第4号中「その他市長」とあるのは「その他指定管理者」と、「市長が定める」とあるのは「市長が定める基準に基づき指定管理者が定める」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条の見出し及び同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第4号中「その他市長」とあるのは「その他指定管理者」と、「市長が定める」とあるのは「市長が定める基準に基づき指定管理者が定める」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表
(1) 特殊な使用に係る使用料
区分 | 使用料 |
駐車場の一部又は全体を使用する場合 | 一般利用できない車室数に使用日数及び駐車後24時間までの上限額を乗じて得た額 |
(2) 器具備品の使用料
種類 | 単位 | 使用料 |
机 | 1脚1回 | 50円 |
イス | 1脚1回 | 50円 |
備考 「1回」とは、1日を限度とし、使用開始から返却までをいう。