○泉大津市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月12日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び病院事業管理者をいう。
(1) 要配慮個人情報又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号が含まれる場合 1人
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 100人
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定を受けていない保有個人情報に係る訂正請求等)
第5条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、法の定めるところにより、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求をすることができる。
3 法第90条第3項の規定は、第1項の規定による訂正の請求については、適用しない。
4 第1項の規定による訂正の請求に対し、当該訂正の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該訂正の請求を拒否することができる。
(開示決定を受けていない保有個人情報に係る利用停止請求等)
第6条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当すると思料するときは、法の定めるところにより、当該保有個人情報の利用停止を請求することができる。
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。
3 法第98条第3項の規定は、第1項の規定による利用停止の請求については、適用しない。
4 第1項の規定による利用停止の請求に対し、当該利用停止の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該利用停止の請求を拒否することができる。
(審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、泉大津市個人情報保護審査会条例(令和4年泉大津市条例第22号)第1条に規定する泉大津市個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第8条 市長は、毎年1回、個人情報保護制度の各実施機関における運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(泉大津市個人情報保護条例の廃止)
第2条 泉大津市個人情報保護条例(平成10年泉大津市条例第11号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の泉大津市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第14条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第33条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第33条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第9号アに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第8号に規定する公文書に記録された旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 前2項の規定は、泉大津市外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(泉大津市情報公開条例の一部改正)
第5条 泉大津市情報公開条例(平成10年泉大津市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略