○泉大津市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び泉大津市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年泉大津市条例第21号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第2条 電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示は、次に掲げる方法により行う。ただし、第2号に定める方法にあっては、開示請求に係る電磁的記録の全部を開示する場合において、開示請求したものが希望し、かつ、実施機関が現に保有する機器で容易に対処できるときに限る。

(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付

(2) 当該電磁的記録を光磁気ディスクに複写したものの交付

(写しの作成その他の交付に要する費用)

第3条 条例第4条第2項に規定する写しの作成その他の交付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 市長が定める証票で納付する方法

(2) 郵便切手又は現金により納付する方法

(運用状況の公表)

第5条 条例第8条の規定による運用状況の公表は、告示することにより行うものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

方法

費用

写しの作成

複写機による複写

白黒A3判以内 1枚につき10円

白黒A2判以上 1枚につき20円

カラー 1枚につき50円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を一枚として算定する。

電磁的記録媒体への複写

当該複写に要する実費相当額

外部の業者に発注する複写

当該複写に要する額

写しの送付

簡易書留郵便又は配達証明郵便

郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手

泉大津市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月28日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)