○泉大津市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び泉大津市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年泉大津市条例第21号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(電磁的記録の開示の実施方法)
第2条 電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示は、次に掲げる方法により行う。ただし、第2号に定める方法にあっては、開示請求に係る電磁的記録の全部を開示する場合において、開示請求したものが希望し、かつ、実施機関が現に保有する機器で容易に対処できるときに限る。
(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付
(2) 当該電磁的記録を光磁気ディスクに複写したものの交付
2 前項の費用は、前納しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 市長が定める証票で納付する方法
(2) 郵便切手又は現金により納付する方法
(運用状況の公表)
第5条 条例第8条の規定による運用状況の公表は、告示することにより行うものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 方法 | 費用 |
写しの作成 | 複写機による複写 | 白黒A3判以内 1枚につき10円 白黒A2判以上 1枚につき20円 カラー 1枚につき50円 ただし、両面に複写された用紙については、片面を一枚として算定する。 |
電磁的記録媒体への複写 | 当該複写に要する実費相当額 | |
外部の業者に発注する複写 | 当該複写に要する額 | |
写しの送付 | 簡易書留郵便又は配達証明郵便 | 郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手 |