○泉大津市個人情報保護条例

平成10年3月12日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条―第14条)

第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求(第15条―第26条の2)

第3節 個人情報の取扱いの是正の申出等(第27条・第28条)

第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第29条―第32条)

第4章 救済機関(第33条)

第5章 補則(第34条―第38条)

第6章 罰則(第39条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の尊厳の確保と市民の基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(平17条例18・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報

 事業を営む個人の当該事業に関する情報

(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録されたものをいう。

(4) 実施機関 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、病院事業管理者及び議会をいう。

(5) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(6) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去若しくは出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他規則で定める処理を除く。

(7) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る当該個人をいう。

(9) 個人情報ファイル 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(平15条例10・平17条例18・平25条例25・平27条例26・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護の重要性について、事業者及び市民の意識の啓発に努めなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講ずるように努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適切に取り扱い、他人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の適正な取扱いの確保

(届出)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報を取り扱う事務の名称及び目的

(2) 個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報の収集方法

(6) 個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨

(7) 第9条第1項ただし書の規定により個人情報の利用又は提供を経常的に行うときは、その利用の範囲又は提供先

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る事項を第4章に定める泉大津市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告するものとする。この場合において、審査会は、実施機関に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。

4 市長は、第1項及び第2項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内において、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に規定があるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 第9条第1項ただし書の規定により他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

3 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報、個人の特質を規定する身体に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に規定があるとき、又は実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(適正な維持管理)

第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の状態に保つように努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条及び次条において同じ。)を取り扱う事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等に規定があるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により、個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(平27条例26・一部改正)

(特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、第7条第1項の規定により明確にされた事務の目的以外の目的のために、特定個人情報を利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、事務の目的以外の目的に特定個人情報(情報提供等記録を除く。次項において同じ。)を利用することができる。

3 実施機関は、特定個人情報を利用するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(平27条例26・追加)

(特定個人情報の提供の制限)

第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(平27条例26・追加)

(提供先に対する措置の要求)

第10条 実施機関は、個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(電子計算機処理の制限)

第11条 実施機関は、新たに個人情報の電子計算機処理を行おうとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。

2 実施機関は、第7条第3項に規定する個人情報の電子計算機処理を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等に規定があるとき。

(2) あらかじめ審査会の意見を聴いた上で、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがなく、かつ、事務の目的を達成するために必要不可欠であると認められるとき。

(電子計算機の結合の制限)

第12条 実施機関は、実施機関が保有する個人情報の電子計算機処理をするに当たって、実施機関以外のものとの間において電気通信による電子計算機の結合をしてはならない。この場合においては、第7条第3項ただし書の規定を準用する。

(事務処理の委託)

第13条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の全部又は一部の処理を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該事務に係る個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

(受託者の義務)

第14条 実施機関から前条に規定する処理の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の処理に係る事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求

(平17条例18・一部改正)

(開示請求)

第15条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報の開示(当該個人情報が記録されていないときにその旨を知らせることを含む。第20条を除き、以下同じ。)の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、当該開示請求が、当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるときは、この限りでない。

3 本人が死亡した場合は、当該本人の遺族(当該遺族が未成年者又は成年被後見人である場合は、当該未成年者又は成年被後見人の法定代理人を含む。)は、開示請求をすることができる。

4 前項に規定する遺族とは、本人の配偶者、子及び父母に限る。

(平12条例3・平15条例10・平17条例18・平27条例26・一部改正)

(開示してはならない個人情報)

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示してはならない。

(1) 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の者に関する個人情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの

(2) 法令等の規定により、開示することができない個人情報

(平12条例3・一部改正)

(開示しないことができる個人情報)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 法人(国等を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の財産若しくは生活に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。)

(2) 市の機関が国等の機関と協力して行う事務又は市の機関が国等の機関から依頼、協議等を受けた事務に関する個人情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの

(3) 市の機関又は国等の機関が行う調査研究、企画、調整等に関する個人情報であって、開示することにより、当該又は同種の調査研究、企画、調査等を公正かつ適切に行うことに著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(4) 市の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟等の事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(5) 個人の指導、診断、判定、評価等の事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(6) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる個人情報

(部分開示)

第18条 実施機関は、個人情報に次に掲げる個人情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 第16条各号のいずれかに該当する個人情報

(2) 前条各号のいずれかに該当する個人情報で、当該個人情報が記録されていることによりその記録されている個人情報について個人情報を開示しないこととされるもの

(開示請求の方法)

第19条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下単に「請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 開示請求をしようとする者は、前項の提出をする際、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人、本人の法定代理人又は本人の遺族であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第20条 実施機関は、開示請求があったときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に、開示請求に係る個人情報の開示をするか否かの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項の決定を行ったときは、速やかに、前条の規定により開示請求者に対し、書面により、当該決定の内容を通知しなければならない。

3 前項の規定により、開示請求に係る個人情報の開示をしない旨(第18条の規定により開示請求に係る個人情報の一部の開示をしないことを含む。)を通知する場合において、当該開示請求に係る個人情報の全部又は一部が第18条各号に掲げる個人情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を付記しなければならない。

4 実施機関は、第1項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないことにつき正当な理由がある場合にあっては、請求書を受理した日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面により当該延長の期間及び理由を開示請求者に通知しなければならない。

5 開示請求者は、実施機関が請求書を受理した日から起算して60日を経過した後においても第1項の決定を行わないときは、開示請求に係る個人情報の開示をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

6 実施機関は、第1項の決定を行う場合において、開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。

(開示の実施)

第21条 実施機関は、前条第1項の規定により開示請求に係る個人情報の開示をする旨の決定を行ったときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報の開示をしなければならない。

2 前項の規定による個人情報の開示は、当該個人情報が記録されている公文書が、文書、図画、写真又はスライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)である場合にあっては当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。)である場合にあってはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行う。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報の開示をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第18条の規定により開示をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写した物を閲覧させ、若しくはその写しを交付し、又はこれらに準ずる方法として実施機関の定める方法により開示することができる。

4 個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。

5 第19条第2項の規定は、開示請求に係る個人情報の開示を受ける者について準用する。

(平15条例10・一部改正)

(簡易な開示)

第22条 開示請求をしようとする者は、実施機関があらかじめ定めた個人情報については、第19条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求をすることができる。

2 前項の開示請求をしようとする者は、第19条第2項の規定にかかわらず、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものを提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により口頭による開示請求があったときは、第20条及び前条の規定にかかわらず、実施機関が定める方法により、直ちに、当該開示請求に係る個人情報の開示をしなければならない。

(平17条例18・一部改正)

(訂正請求)

第23条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報について、事実に関する誤りがあると認めるときは、当該個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の請求(以下「訂正請求」という。)があった場合は、訂正について法令等に特別の定めがあるとき、実施機関に訂正の権限がないときその他訂正しないことについて正当な理由があるときを除き、当該誤りを訂正しなければならない。

3 第15条第2項第3項及び第4項の規定は、訂正請求について準用する。

(平17条例18・一部改正)

(利用停止請求)

第23条の2 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条から第25条までにおいて同じ。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)について法令等に特別の定めがあるとき又は実施機関に利用停止の権限がないときは、この限りでない。

(1) 第7条若しくは番号法第20条の規定に違反して収集されたとき、第8条第3項の規定に違反して保有されているとき若しくは第9条第1項若しくは第9条の2の規定に違反して利用されているとき若しくはこれらのおそれが著しいとき又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第9条第1項若しくは第9条の3の規定に違反して提供されているとき又はそのおそれが著しいとき 当該個人情報の提供の停止

2 実施機関は、前項の請求(以下「利用停止請求」という。)があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 第15条第2項第3項及び第4項の規定は、利用停止請求について準用する。

(平17条例18・追加、平27条例26・平29条例1・一部改正)

(訂正等の請求の方法)

第24条 訂正請求又は利用停止請求(以下「訂正等の請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正等請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正等の請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正等の請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正等の請求の内容

(4) 訂正等の請求をする理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、前項の提出をする際、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出しなければならない。

3 第19条第2項の規定は、訂正等の請求をしようとする者について準用する。

(平17条例18・一部改正)

(訂正等の請求に対する決定等)

第25条 実施機関は、訂正等の請求があったときは、訂正等請求書を受理した日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正等の請求に係る個人情報の訂正又は利用停止をするか否かの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により訂正等の請求に係る個人情報の全部又は一部について訂正又は利用停止をする旨の決定を行ったときは、速やかに、訂正又は利用停止を行った上、訂正等の請求をした者に対し、書面により、その旨を通知しなければならない。

3 前項の場合において、必要があると認めるときは、実施機関は、訂正に係る個人情報等の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、速やかに、書面によりその旨を通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により訂正等の請求に係る個人情報の全部又は一部について訂正又は利用停止をしない旨の決定を行ったときは、速やかに、訂正等の請求をした者に対し、書面により、その旨を通知しなければならない。

5 第20条第4項及び第5項の規定は、訂正等の請求に対する決定について準用する。

(平17条例18・平27条例26・令3条例13・一部改正)

(救済手続)

第26条 実施機関は、開示請求又は訂正等の請求に対する決定について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求が明らかに不適法であるとき又は審査請求に係る請求を認容するときを除き、遅滞なく、審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(平28条例5・一部改正)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第26条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例5・追加)

第3節 個人情報の取扱いの是正の申出等

(是正の申出)

第27条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報の取扱いがこの条例の規定に違反して不適正であると認めるときは、当該個人情報の取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。

2 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 是正の申出をしようとする者の氏名及び住所

(2) 是正の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 是正の申出の内容

(4) 是正の申出をする理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第15条第2項第3項及び第4項並びに第19条第2項の規定は、是正の申出について準用する。

4 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに、必要な調査を行い、当該是正の申出に対する処理を行わなければならない。

5 実施機関は、速やかに、是正の申出をした者に対し、書面により、是正の申出に係る処理の内容を通知しなければならない。

(平17条例18・一部改正)

(苦情の処理)

第28条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護

(指導又は助言)

第29条 市長は、事業者に対し、事業者自らが個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うものとする。

(事業者に対する措置)

第30条 市長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し、その事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。

2 市長は、事業者が前項の規定による説明を正当な理由なく行わず、若しくは虚偽の説明を行い、若しくは同項の規定による資料を正当な理由なく提出せず、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 市長は、事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは、審査会の意見を聴いた上で、その旨を公表することができる。この場合においては、市長は、あらかじめ、当該事業者の意見を聴取しなければならない。

(苦情相談の処理)

第31条 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情の相談があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(国又は他の地方公共団体との協力)

第32条 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関して、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を求め、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の求めに応ずるものとする。

第4章 救済機関

(審査会)

第33条 市長の附属機関として、審査会を置く。

2 審査会は、実施機関の諮問に応じ、個人情報保護制度の運営に係る基本的事項又は重要事項を調査審議するものとする。

3 審査会は、個人情報の保護に関する事項に関し、実施機関に意見を述べることができる。

4 審査会は、5人以内の委員で組織する。

5 審査会の委員は、個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

6 審査会の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし再任を妨げない。

7 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

8 審査会は、その権限を行使するため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係人の出席を求め、これらの者の意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に対し、資料の提出を求めることができる。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平28条例5・一部改正)

第5章 補則

(費用の負担)

第34条 開示請求及び訂正等の請求並びに是正の申出に係る手数料は、無料とする。

2 第21条第2項又は第3項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。

(他の制度との調整等)

第35条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(3) 市立図書館その他の図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする本市の施設において、その目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報

2 法令等(情報公開条例を除く。)に次に掲げる事項について規定があるときは、その定めるところによる。

(1) 個人情報が記録されている物の閲覧又は縦覧

(2) 個人情報が記録されている物の謄本、抄本その他これらに類するものの写しの交付

(3) 個人情報の訂正

3 第6条第11条第1項及び第12条(審査会に係る部分に限る。)並びに第2章第2節及び第3節の規定は、市の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報については、適用しない。

(平12条例18・平21条例2・一部改正)

(市長の調整)

第36条 市長は、必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、個人情報の保護に関して報告を求め、又は助言を行うことができる。

(運用状況の公表)

第37条 市長は、毎年1回、この条例による個人情報保護制度の各実施機関における運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第38条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

第6章 罰則

(平17条例18・追加)

第39条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第14条第1項の処理に係る事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第7号アに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平17条例18・追加)

第40条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平17条例18・追加)

第41条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された公文書を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平17条例18・追加)

第42条 前3条の規定は、泉大津市外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

(平17条例18・追加)

第43条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(平17条例18・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(泉大津市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

2 泉大津市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成元年泉大津市条例第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の収集、利用若しくは提供又は個人情報の電子計算機処理若しくはこれに係る電子計算機の結合は、この条例の規定により行われたものとみなす。

4 この条例の施行の際、現に実施機関が個人情報を取り扱っている事務についての第6条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」とする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月1日条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月14日条例第18号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年6月25日条例第10号)

この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年9月15日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第5章 補則(第34条―第38条)」を「/第5章 補則(第34条―第38条)/第6章 罰則(第39条―第43条)/」に改める部分に限る。)、第2条の改正規定及び本則に1章を加える改正規定は、平成17年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の泉大津市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第23条第1項若しくは第3項の規定によりなされている個人情報の訂正の請求、同条第2項若しくは第3項の規定によりなされている個人情報の削除の請求又は第27条第1項若しくは第3項の規定によりなされている個人情報の取扱いの是正の申出は、それぞれ改正後の泉大津市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第23条第1項若しくは第3項の規定によりなされた個人情報の訂正の請求、第23条の2第1項第1号若しくは同条第3項の規定によりなされた個人情報の消去の請求又は第27条第1項若しくは第3項の規定によりなされた個人情報の取扱いの是正の申出とみなす。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年2月27日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年7月2日条例第25号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第26号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は平成28年1月1日から、第2条に次の2号を加える改正規定(第3号を加える部分に限る。)、第9条に次の2条を加える改正規定(第9条の2を加える部分に限る。)、第23条の2第1項の改正規定及び第25条に次の1項を加える改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の泉大津市行政手続条例の規定、第2条の規定による改正前の泉大津市情報公開条例の規定、第3条の規定による改正前の泉大津市個人情報保護条例の規定、第4条の規定による改正前の泉大津市職員の退職手当に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の泉大津市市税条例の規定、第6条の規定による改正前の泉大津市固定資産評価審査委員会条例の規定及び第7条の規定による改正前の泉大津市非常勤消防団員等公務災害補償条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成29年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

泉大津市個人情報保護条例

平成10年3月12日 条例第11号

(令和3年9月14日施行)

体系情報
第4類 務/第4章 情報保護
沿革情報
平成10年3月12日 条例第11号
平成12年12月14日 条例第18号
平成15年6月25日 条例第10号
平成17年9月15日 条例第18号
平成21年2月27日 条例第2号
平成25年7月2日 条例第25号
平成27年9月17日 条例第26号
平成28年3月1日 条例第5号
平成29年3月1日 条例第1号
令和3年9月14日 条例第13号
令和4年12月12日 条例第21号