○泉大津市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成7年6月27日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、泉大津市職員公務災害等見舞金支給条例(平成7年泉大津市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(請求手続)

第2条 条例第8条の規定により見舞金を請求しようとする者は、死亡見舞金にあっては死亡見舞金請求書(様式第1号)を、障害見舞金にあっては障害見舞金請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、地方公務員災害補償基金、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年泉大津市条例第24号)第3条に規定する実施機関又は泉大津市立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例(昭和47年泉大津市条例第23号)第2条に規定する実施機関において、公務上若しくは通勤上の災害による死亡と認定又は障害の等級が決定された旨を証する書類の写し及びその他の必要な資料を添付しなければならない。

(平14規則6・一部改正)

(見舞金の請求の代表者)

第3条 死亡見舞金を請求する場合において、死亡見舞金を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を死亡見舞金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定により代表者に選任された者は、その旨を証する書類を市長に提出しなければならない。

(支給)

第4条 市長は、前条の規定に基づく請求があったときは、関係書類を審査し、支給に関する決定を行い、その結果を見舞金支給決定通知書(様式第3号)により請求者に通知し、当該見舞金を支給するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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泉大津市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成7年6月27日 規則第20号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 公務災害補償
沿革情報
平成7年6月27日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第6号