○泉大津市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則
平成7年6月27日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、泉大津市職員公務災害等見舞金支給条例(平成7年泉大津市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の請求書には、地方公務員災害補償基金、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年泉大津市条例第24号)第3条に規定する実施機関又は泉大津市立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例(昭和47年泉大津市条例第23号)第2条に規定する実施機関において、公務上若しくは通勤上の災害による死亡と認定又は障害の等級が決定された旨を証する書類の写し及びその他の必要な資料を添付しなければならない。
(平14規則6・一部改正)
(見舞金の請求の代表者)
第3条 死亡見舞金を請求する場合において、死亡見舞金を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を死亡見舞金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 前項の規定により代表者に選任された者は、その旨を証する書類を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。