○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例
平成元年9月19日
条例第20号
第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年泉大津市条例第7号。以下「退隠料条例」という。)の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、平成元年4月分以降、その年額を、退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、退隠料条例、泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和51年泉大津市条例第19号。以下「退隠料の改定条例」という。)第2条、第3条及び泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和53年泉大津市条例第16号)第1条第2項の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定は平成元年4月1日から、附則第2項の規定による改正後の退隠料の改定条例第3条の規定は平成元年8月1日から適用する。
(退隠料の改定条例の一部改正)
2 退隠料の改定条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職権改定)
3 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
別表第1
退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,030,200円 | 2,071,200円 |
2,082,500円 | 2,124,600円 |
2,132,500円 | 2,175,600円 |
2,203,500円 | 2,248,000円 |
2,245,400円 | 2,290,800円 |
2,367,100円 | 2,414,900円 |
2,427,100円 | 2,476,100円 |
2,490,200円 | 2,540,500円 |
2,611,300円 | 2,664,000円 |
2,733,500円 | 2,788,700円 |
2,765,300円 | 2,821,200円 |
2,866,400円 | 2,924,300円 |
3,009,600円 | 3,070,400円 |
3,151,300円 | 3,215,000円 |
3,239,100円 | 3,304,500円 |
3,324,500円 | 3,391,700円 |
3,498,000円 | 3,568,700円 |
3,667,800円 | 3,741,900円 |
3,701,100円 | 3,775,900円 |
3,833,100円 | 3,910,500円 |
3,999,600円 | 4,080,400円 |
4,165,200円 | 4,249,300円 |
4,329,700円 | 4,417,200円 |
4,433,400円 | 4,523,000円 |
別表第2
退隠料又は遺族扶助料 | 金額 |
65歳以上の者に給する退隠料 | 平成元年4月分以降 926,400円 |
65歳未満の者に給する退隠料 | 平成元年4月分以降 694,800円 |
遺族扶助料 | 平成元年4月分以降 647,800円 |