○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

平成2年9月18日

条例第18号

(平成元年4月分から同年7月分までの遺族扶助料に係る加算の年額の特例)

第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年泉大津市条例第7号。以下「条例第7号」という。)第16条第1項に規定する遺族扶助料(以下「遺族扶助料」という。)で平成元年4月から同年7月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和51年泉大津市条例第19号。以下「条例第19号」という。)第3条第1項の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの条例の施行の日前に死亡したときは、条例第7号の規定により当該遺族扶助料を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した遺族扶助料の額と、泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(平成元年泉大津市条例第20号)附則第2項の規定による改正後の条例第19号第3条第1項の規定を同年4月1日から適用するとしたならば当該期間の分として支給すべきこととなる遺族扶助料の額との差額に相当する金額を支給するものとする。

2 前項に規定する差額に相当する金額は、条例第19号第3条第1項の規定による加算額とみなす。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 条例第7号の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、平成2年4月分以降、その年額を、退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、条例第7号条例第19号第2条第3条及び泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和53年泉大津市条例第16号)第1条第2項の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

第3条 平成2年4月分以降の退隠料等の年額が別表第2の額に満たないときは、それぞれ別表第2の額をもってその年額とする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条第3条及び附則第2項の規定による改正後の条例第19号第3条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(条例第19号の一部改正)

2 条例第19号の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

別表第1

退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

2,071,200円

2,132,900円

2,124,600円

2,187,900円

2,175,600円

2,240,400円

2,248,000円

2,315,000円

2,290,800円

2,359,100円

2,414,900円

2,486,900円

2,476,100円

2,549,900円

2,540,500円

2,616,200円

2,664,000円

2,743,400円

2,788,700円

2,871,800円

2,821,200円

2,905,300円

2,924,300円

3,011,400円

3,070,400円

3,161,900円

3,215,000円

3,310,800円

3,304,500円

3,403,000円

3,391,700円

3,492,800円

3,568,700円

3,675,000円

3,741,900円

3,853,400円

3,775,900円

3,888,400円

3,910,500円

4,027,000円

4,080,400円

4,202,000円

4,249,300円

4,375,900円

4,417,200円

4,548,800円

4,523,000円

4,657,800円

別表第2

退隠料又は遺族扶助料

金額

65歳以上の者に給する退隠料

平成2年4月分以降 954,000円

65歳未満の者に給する退隠料

平成2年4月分以降 715,500円

遺族扶助料

平成2年4月分以降 667,100円

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平成2年9月18日 条例第18号

(平成2年9月18日施行)