○泉大津市立駐車場条例施行規則

平成6年7月19日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、泉大津市立駐車場条例(平成6年泉大津市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(入出庫の取扱時間)

第2条 条例第3条第1項ただし書に規定する入出庫の取扱時間は、午前0時から午後12時までとする。

(平30規則28・一部改正)

(駐車料金)

第3条 条例第5条第1項に規定する規則で定める駐車料金の額は、別表のとおりとする。

(平30規則28・全改、令5規則34・一部改正)

(定期券の額等)

第4条 条例第5条第2項の規定により発行する定期券(様式第1号)の額は、別表のとおりとする。

2 駐車場を定期券により利用しようとする者(以下「定期券利用者」という。)は、市長が定める方法により定期券の交付を申請しなければならない。

3 市長は、定期券による利用を許可した場合において、定期券利用者に定期券を交付するものとする。

4 第2項の規定による申請の受付は、定期券の有効期間の属する月の前月の15日から行う。

5 定期券利用者は、定期券を紛失又は破損したときは、市長が定める方法により再交付を申請することができる。この場合において、定期券の再交付を受ける者は、その実費を負担しなければならない。

6 市長は、定期券の不正使用を発見したときは、当該定期券の使用を停止することができる。

(平10規則33・全改、平30規則28・令5規則34・一部改正)

(利用手続)

第5条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、入庫の際に駐車券(様式第2号)の交付を受け、出庫の際に駐車券を提出し、駐車時間に対応する料金を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、定期券利用者は、入出庫の際に、定期券を提示しなければならない。

(平10規則33・追加、平30規則28・令5規則34・一部改正)

(駐車券の紛失等)

第6条 利用者は、駐車券を紛失し、又は損傷したときは、市長が定める方法により市長に届け出なければならない。

2 市長は、利用者が駐車券を紛失し、又は損傷したときは、入庫時刻を確認することができる場合を除き、入庫した日の午前0時から出庫時刻までの時間により算定した額の駐車料金を徴収する。

(平10規則33・一部改正・旧第5条繰下、平30規則28・令5規則34・一部改正)

(駐車料金の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定による駐車料金の還付は、次の各号に定めるところによる。

(1) 定期券(有効期間の属する月の前月の末日までの場合に限る。) 全額

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき その都度市長が定める額

(平10規則33・追加、平30規則28・一部改正)

(駐車料金の減免)

第8条 条例第9条の規定による駐車料金を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、定期券利用者の場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 天災その他緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体が駐車場を利用する場合で市長が適当と認めるとき 10割に相当する額

(2) 次に掲げる者が駐車場を利用する場合 5割に相当する額

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳を交付されている者及びその介護を行う者

 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)別紙「療育手帳制度交付要綱」の定めるところによる療育手帳を交付されている者及びその介護を行う者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳を交付されている者及びその介護を行う者

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において市長が適当と認める場合 5割又は10割に相当する額

(平30規則28・全改)

(指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合の読替え)

第9条 条例第16条第1項に規定する指定管理者が駐車場の管理を行う場合においては、第3条(見出しを含む。)中「駐車料金」とあるのは「利用料金」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「駐車料金」とあるのは「利用料金」と、第7条(見出しを含む。)中「駐車料金」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)中「駐車料金」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「駐車料金」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平30規則28・追加、令5規則34・一部改正)

(細則)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平10規則33・旧第11条繰下、平18規則6・旧第13条繰上、平30規則28・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(泉大津市財務規則の一部改正)

2 泉大津市財務規則(昭和44年泉大津市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年10月30日規則第33号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年3月10日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月30日規則第13号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成17年2月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市立駐車場条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市立駐車場条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(準備行為)

3 この規則の施行後における駐車場の利用に係る定期券の発行その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成18年3月3日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月8日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市立駐車場条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市立駐車場条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(準備行為)

3 この規則の施行後における駐車場の利用に係る定期券の発行その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年9月27日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市立駐車場条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市立駐車場条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(準備行為)

3 この規則の施行後における駐車場の利用に係る定期券の発行その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和5年9月29日規則第34号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表

(令5規則34・追加)

区分

駐車料金

一時利用

昼間

30分までごとに200円

夜間

30分までごとに200円(ただし、30分までごとに200円を加えた額が400円を超える場合にあっては、400円)

定期券による利用

全日

1月につき11,000円

平日

1月につき9,000円

備考

1 「昼間」とは、午前8時から午後8時までをいう。

2 「夜間」とは、午後8時から翌日の午前8時までをいう。

3 「平日」とは、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日をいう。

4 「1月」とは、月の初日から末日までをいう。

5 入庫から24時間までごとの最大料金は、600円とする。

(平30規則28・全改)

画像

(平30規則28・追加、令5規則34・旧様式第4号繰上)

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泉大津市立駐車場条例施行規則

平成6年7月19日 規則第16号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10類 交通・環境保全/第1章
沿革情報
平成6年7月19日 規則第16号
平成11年7月30日 規則第13号
平成17年2月25日 規則第5号
平成18年3月3日 規則第6号
平成18年11月8日 規則第39号
平成19年6月29日 規則第24号
平成30年9月27日 規則第28号
令和5年9月29日 規則第34号