○泉大津市水道事業管理規程

昭和39年5月20日

規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び泉大津市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第4号。以下「条例」という。)により設置された都市政策部(以下「部」という。)の管理に必要な事項を定め、事業の能率的かつ適正な運営を図りもって水道事業の健全な発展に資することを目的とする。

(平2規程1・平13規程5・平24規程3・一部改正)

第2章 事務組織

(課及び係の設置)

第2条 条例第3条の規定により部の業務を処理するため、次の課及び係を置く。

水道課

総務係

サービス係

工務係

配水係

(平13規程5・平17規程3・平19規程6・平24規程3・平30規程3・一部改正)

(職制)

第3条 部に次の職員を置く。

(1) 部長、課長、係長。ただし、必要に応じ理事、統括監、次長、部参事、課参事、担当長、課長補佐、専門官、総括主査、主査及び主任を置くことができる。

(2) その他必要な事務、技術及び現業の職員

(平3規程2・平13規程5・平14規程6・平17規程3・平23規程3・平24規程3・一部改正)

(職務等)

第4条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項に掲げる職にあるものは、各々上司の命を受けて、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、その所管事務の有効適切かつ、能率的な処理について責任を負わなければならない。

(2) その他の職員は上司の命を受け、その担任事務に従事する。

2 統括監及び担当長が担うべき事項については、あらかじめ市長が指定する。

3 課長は、所属職員の配置及び事務分担を決める。

4 課長は、本規程で定める所掌事務の範囲内において、課に所属する職員の配置及び事務分担を定めることができる。ただし、係長に係る事項については、事前に市長の承認を得なければならない。

(平2規程1・平13規程5・平17規程3・平24規程3・一部改正)

(技術管理者)

第4条の2 水道の管理について技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置く。

2 技術管理者は、水道法(昭和32年法律第177号)に規定する事務に従事し、その行う措置について遅滞なく市長に報告しなければならない。

(平13規程5・追加)

(事務分掌)

第5条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

水道課

総務係

(1) 上水道に係る施策の企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(2) 条例、規則、規程等の審査及び法令の調査研究に関すること。

(3) 職員の諸給与その他労務に関すること。

(4) 職員団体に関すること。

(5) 文書管理に関すること。

(6) 事業に係る広報広聴に関すること。

(7) 入札の執行及び契約に関すること。

(8) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(9) 資材の購入及び検収に関すること。

(10) 貯蔵品の管理及びたな卸に関すること。

(11) 議案及び業務状況の説明書の作成に関すること。

(12) 不要物件の処分に関すること。

(13) 所管公印の保管に関すること。

(14) 源泉課税及び各種納付金の徴収払込に関すること。

(15) 職員の研修に関すること。

(16) 予算の編成及び決算の調製に関すること。

(17) 現金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。

(18) 会計伝票、会計諸帳簿の記録整理及び保管に関すること。

(19) 財政計画及び資金計画並びに資金運用に関すること。

(20) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(21) 資産の再評価及び減価償却に関すること。

(22) 企業債及び一時借入金に関すること。

(23) 収入及び支出伝票の審査並びに保管に関すること。

(24) 出納その他経理事務に関すること。

(25) 水道課に置く係の所掌事務の調整に関すること。

サービス係

(1) 水道料金、手数料その他納付金の調定、収納、催告及び督促に関すること。

(2) 納入通知書の発行及び保管に関すること。

(3) 停水処分に関すること。

(4) 集金業務及び計算業務の委託に関すること。

(5) 口座振替に関すること。

(6) 給水装置の開栓、再開栓及び閉栓に関すること。

(7) 水道使用量の計量、審査及び認定に関すること。

(8) 給水装置の使用状況の監視及び取締りに関すること。

(9) メーターの管理に関すること。

(10) メーターの位置変更に関すること。

(11) メーターの検定手続に関すること。

(12) 給水装置工事の申込みの受理に関すること。

(13) 給水装置工事の設計審査及びしゅん工検査並びに分岐立会に関すること。

(14) 指定給水装置工事事業者の指定、指導及び監督に関すること。

(15) 給水台帳の整備及び保管に関すること。

(16) 開発協議に関すること。

(17) 貯水槽水道の管理についての指導、助言、勧告及び情報提供に関すること。

(18) 盗水の査察及びその処分に関すること。

工務係

(1) 水道施設の計画に関すること。

(2) 水道施設工事の計画及び設計に関すること。

(3) 配水管台帳の整備及び保管に関すること。

(4) 配水管工事の施工及び検査に関すること。

(5) 配水管の維持管理に関すること。

(6) 給水装置(メーターまでの部分)の漏水修理及びその指導に関すること。

(7) 応急給水に関すること。

(8) 主管に属する断水処置及び広報に関すること。

配水係

(1) 受水及び配水に関すること。

(2) 泉大津市中央配水場くらしの水センターその他の配水場(以下「配水場」という。)の維持管理及び運用に関すること。

(3) 配水場の工事の施工及び検査に関すること。

(4) 水質管理に関すること。

(5) その他配水場に関すること。

(平24規程3・全改、平30規程3・一部改正)

(代決)

第6条 部長が不在の場合における部長が専決することができる事項について、理事を置いているときには、あらかじめ部長が事項ごとに指定する理事が、その職務を代決することができる。

2 前項に規定する事項について、理事を置かず次長を置いているときには、あらかじめ部長が事項ごとに指定する次長が代決することができる。ただし、統括監を置いているときには、統括監が担当する事務に限り、統括監が代決するものとする。

3 第1項に規定する事項について、理事及び次長が不在のとき、又は両者を置かないときは、部参事を置いているときは、あらかじめ部長が事項ごとに指定する部参事が、部参事を置かないときには、あらかじめ部長が事項ごとに指定する課長が、それぞれ代決することができる。

4 課長が不在の場合における課長が専決することができる事項について、課参事を置いているときには、あらかじめ課長が事項ごとに指定する課参事が、その職務を代決することができる。

5 前項に規定する事項について、課参事を置かず課長補佐を置いているときには、あらかじめ課長が事項ごとに指定する課長補佐が代決することができる。ただし、担当長を置いているときには、担当長が担当する事務に限り、担当長が代決するものとする。

6 第4項に規定する事項について、課参事、課長補佐及び担当長が不在のとき、又はいずれも置かないときには、あらかじめ課長が事項ごとに指定する係長等が、代決することができる。

7 代決された事項については、速やかに当該事項の決裁責任者の閲覧に供しなければならない。ただし、支出命令については、口答により報告することをもって後閲に代えることができるものとする。

(平24規程3・全改、令6規程5・一部改正)

(決裁の順序)

第6条の2 事務を処理するときは、原則として関係者と適切かつ迅速に必要な調整を行った上で、市長又は専決事項に定める者の決裁を受けなければならない。

(平24規程3・全改)

(専決)

第7条 部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 水道行政の執行で軽易なものの企画及び調整に関すること。

(2) 軽易な訓令、訓達及び内訓に関すること。

(3) 軽易な告示及び公示に関すること。

(4) 重要な通達、通知、照会その他往復文書に関すること。

(5) 軽易な請願及び陳情に関すること。

(6) 広報宣伝に関すること。

(7) 軽易な儀式及び表彰に関すること。

(8) 公聴会及び聴聞会に関すること。

(9) 軽易な許可、認可、承認、取得等の行政処分に関すること。

(10) 軽易な講習会、展示会、研究会、協議会等の開催後援又は加入に関すること。

(11) 軽易な各種の調査の実施及び統計に関すること。

(12) 理事、統括監、次長、部参事及び課長の旅行命令(出張に限る。)及びその復命に関すること。

(13) 理事、統括監、次長、部参事及び課長の休暇、欠勤、私事旅行、その他服務に関すること。

(14) 臨時職員の雇用に関すること。

(15) 予算科目の流用及び予備費の充当に関すること。

(16) 料金及び手数料の減免の決定に関すること。

(17) 収入の徴収猶予(特別な場合を除く。)に関すること。

(18) 停水処分に関すること。

(19) 市外給水の承認に関すること。

(20) 10万円未満の寄附(負担付寄附を除く。)の収受に関すること。

(21) 次の支出負担行為を行うこと。

 1件130万円を超え500万円未満の工事施行の決定及び契約の締結に関すること。

 1件50万円以上300万円未満の物品購入及び修繕に関すること。

 取得価格(寄附物品等については、評価価格)50万円以上の不用物品の決定に関すること。

 1件2万円以上10万円未満の食糧費の使用に関すること。

 50万円を超え200万円未満の業務委託の決定及び契約の締結に関すること。

 100万円未満の公有財産の取得の決定及び契約に関すること。

 1件20万円未満の交際費に関すること。

 その他10万円以上200万円未満の支出負担行為に関すること。

(22) 動力費及び受水費の使用並びに支出命令に関すること。

(23) 債券の現先取引に係る支出命令に関すること。

(24) 1件500万円以上5,000万円未満の請負工事費に係る支出命令に関すること。

(25) その他1件500万円以上3,000万円未満の支出命令(資金前渡、概算払、前金払及び繰替払を含む。)に関すること。

(26) 前各号に準ずる事項に関すること。

2 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な報告、届出、願出、調査、照会、回答、掲示及び書類物件の処理に関すること。

(2) 定例的かつ軽易な許可、認可、承認、取消しの行政処分に関すること。

(3) 定例的かつ軽易な講習会、展示会、研究会、協議会等の開催後援又は加入に関すること。

(4) 定例的かつ軽易な各種調査の実施及び統計に関すること。

(5) 火災保険その他の保険契約に関すること。

(6) 規定に基づく定例の諸証明及び公簿の閲覧に関すること。

(7) 原簿、台帳等の作成、整備及び記載の確認に関すること。

(8) 所属公用車の運用及び管理に関すること。

(9) 文書の収受に関すること。

(10) 所属職員の事務分担に関すること。

(11) 所属職員の旅行命令(出張に限る。)及びその復命に関すること。

(12) 所属職員の休暇、欠勤、私事旅行、その他服務に関すること。

(13) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令に関すること。

(14) 業務上において必要を生じた関係者の招致に関すること。

(15) 主管業務に係る条例、規則等の制定及び改廃の原案作成に関すること。

(16) 予算の流用申請に関すること。

(17) 予備費の充当申請に関すること。

(18) 主管事務に係る納入通知書及び督促状の発行に関すること。

(19) 主管事務に係る過誤納金の還付及び充当に関すること。

(20) 軽易な料金及び手数料の減免の決定に関すること。

(21) 収入及び支出の更正及び振替えに関すること。

(22) 次の支出負担行為を行うこと。

 1件130万円以下の工事施工の決定及び契約の締結に関すること。

 1件50万円未満の物品購入及び修繕に関すること。

 取得価格(寄附物品等については、評価価格)50万円未満の不用物品の決定に関すること。

 1件2万円未満の食糧費の使用に関すること。

 50万円以下の業務委託の決定及び契約の締結に関すること。

 その他10万円未満の支出負担行為に関すること。

(23) 光熱水費、通信運搬費、研修費及び預り金の支出命令に関すること。

(24) その他1件500万円未満の支出命令(資金前渡、概算払、前金払及び繰替払を含む。)に関すること。

(25) 諸給与の源泉所得税の徴収及び納付に関すること。

(26) 郵便切手の受払に関すること。

(27) 物品資材の検収及び在庫管理に関すること。

(28) 扶養親族、通勤及び住居の届出事項の認定に関すること。

(29) 成規定例の給料、旅費、退隠料、遺族扶助料、退職手当、法定福利費及びその他の諸給与に関する支出命令に関すること。

(30) 企業債及び一時借入金の借入手続に関すること。

(31) 水道料金等の滞納督促に関すること。

(32) 使用水量の認定に関すること。

(33) 給水装置の開栓届、再開栓届及び閉栓届に関すること。

(34) 土地測量及び立入りに関すること。

(35) 工事の検査に関すること。

(36) 所管に属する工事のための道路占用及び使用許可申請に関すること。

(37) 給水装置の申込書及びしゅん工届の処理に関すること。

(38) 給水装置の検査及び材料の確認に関すること。

(39) 水質検査の実施に関すること。

(40) 配水場勤務者の関係法令に基づく健康診断に関すること。

(41) ポンプの運転及び配水作業に関すること。

(平元規程7・全改、平2規程1・平3規程6・平5規程4・平10規程5・平13規程5・平21規程1・平22規程4・平24規程3・平26規程1・令6規程5・一部改正)

(理事、統括監、部参事及び課参事の専決事項)

第7条の2 部長の権限に属する事項のうち、あらかじめ市長の承認を得たものについては、部長が指定する理事、統括監、又は部参事が専決することができる。

2 課長の権限に属する事項のうち、あらかじめ市長の承認を得たものについては、課長が指定する課参事が専決することができる。

(平24規程3・全改・一部改正)

(文書の取扱い)

第8条 部における文書の取扱いは、泉大津市文書規程(昭和47年泉大津市規程第3号)を準用する。

(平24規程3・一部改正)

(情報公開の取扱い)

第9条 部が管理する公文書に関する泉大津市情報公開条例(平成10年泉大津市条例第10号)の施行については、市長が管理する公文書の例による。

(平10規程8・平24規程3・令5規程4・一部改正)

第3章 公印

(公印の名称等)

第10条 公印の名称、寸法、書体、印材、使用区分及び公印管理者は、別表第1のとおりとする。

(公印の作製)

第11条 公印を新調又は改刻しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

(平13規程5・平24規程3・一部改正)

(公印の保管)

第12条 公印管理者は、公印を堅固な容器に納め厳重に管理し、常に鮮明にしておかねばならない。

2 水道課長は、公印台帳を備えて必要な事項を整備しなければならない。

(平13規程5・平24規程3・一部改正)

(紛失き損)

第13条 公印を紛失、盗難又はき損したときは、直ちに公印管理者より上司を経て市長に届け出なければならない。

2 公印管理者は、改刻その他の理由により使用を廃止した公印は、使用しないこととされた日から起算して3年間保存しなければならない。なお、廃棄処分は焼却とする。

(平2規程1・一部改正)

第4章 会計

(平26規程1・全改)

第1節 総則

(平26規程1・全改)

(通則)

第14条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、水道事業の会計事務の処理に関しては、別に定めるものを除き、この章に定めるところによる。

(平26規程1・全改)

(事業年度)

第15条 事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(平26規程1・全改)

(企業出納員)

第16条 水道事業の出納その他会計事務を行わせるため、企業出納員を置く。

2 企業出納員は、水道課長とする。

(平26規程1・全改)

(企業出納員への委任)

第17条 法第13条第2項の規定に基づき次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 金銭を収納すること。

(2) 市長名義の預金の範囲内で小切手を振り出し、支払通知書を発行すること。

(3) 小口払の現金を支払うこと。

(4) 同一金融機関内において預金種目を組み替えること。

(5) 金融機関相互において預金種目を組み替えること。

(平26規程1・全改)

(現金取扱員)

第18条 水道事業に現金取扱員を置く。

2 特に辞令を用いて発令される者のほか、水道課サービス係に配属された職員は、その期間中、現金取扱員を発令されたものとする。

3 現金取扱員は、水道料金その他現金の取扱いに関する事務を行うものとする。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、200万円とする。

(平26規程1・全改、平30規程3・一部改正)

(善管注意義務)

第19条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な市長の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(平26規程1・全改)

(金融機関)

第20条 市長は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関(以下「金融機関」という。)に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを泉大津市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを泉大津市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(平26規程1・全改)

第2節 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

(平26規程1・全改)

(証書)

第21条 水道事業の会計の取引に関係のある全ての書類は、これを証書とする。

(平26規程1・全改)

(会計伝票の発行)

第22条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(平26規程1・全改)

(伝票の種類)

第23条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票(様式第1号)は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票(様式第2号)は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票(様式第4号)は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(平26規程1・全改)

(伝票の整理及び日計表の作成)

第24条 水道課長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(平26規程1・全改)

(伝票の審査)

第25条 企業出納員は、伝票を証書と照合し、次に掲げる事項について審査し、これを確認しなければならない。

(1) 内容が事実と相違しないこと。

(2) 内容に過誤がないこと。

(3) 内容が法規に違反しないこと。

(4) 発行の根拠又は記載事項が明確であること。

(平26規程1・全改)

(伝票の取消し及び訂正)

第26条 過誤その他の理由により伝票の取消し又は訂正をしようとするときは、直ちに取消し又は訂正の伝票を発行しなければならない。

2 伝票記載事項の訂正に当たっては、発行者が訂正印を押すものとする。

(平26規程1・全改)

(伝票の整理)

第27条 伝票は、即日記簿し、これに記簿済印を押すものとする。

(平26規程1・全改)

(伝票の保存等)

第28条 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

(平26規程1・全改)

(帳簿の種類及び保管)

第29条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収納明細表

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 貯蔵品受払簿

(9) 未振替一覧表

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、水道課長が整理し、保管しなければならない。

(平26規程1・全改)

(帳簿の記載)

第30条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(平26規程1・全改)

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第31条 総勘定元帳は、第34条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第24条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第34条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(平26規程1・全改)

(科目の更正)

第32条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(平26規程1・全改)

(帳簿の照合)

第33条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(平26規程1・全改)

(勘定科目)

第34条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによる。

(平26規程1・全改)

(予算科目)

第35条 水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 別表第2 勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表第2 勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、府補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の市の資本的支出に属する科目

(平26規程1・全改)

第3節 金銭会計

(平26規程1・全改)

(金銭の範囲)

第36条 この規程において金銭とは、現金(小切手又は金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項第1号の規定により総務大臣が指定するもの(以下「金銭の支払の有価証券で総務大臣が指定するもの」という。)及び直ちに金銭に代わるべき証書を含む。)及び預金をいう。

(平26規程1・全改)

(現金の保管)

第37条 現金は、令第22条の6第1項の規定により令第22条に規定する金融機関に預け入れて保管する。ただし、次に掲げる現金については、企業出納員が保管することができる。

(1) 金融機関に預け入れるまでの現金

(2) 釣銭及び小口支払資金用現金

2 現金取扱員は、収納金徴収に要するための資金は、現金で保管することができる。

3 前項の現金の保管限度額は、市長が定める。

(平26規程1・全改)

(有価証券の保管)

第38条 金銭以外の有価証券は、有価証券整理簿の受払いの都度記帳し、企業出納員が保管する。ただし、市長の許可を得て保護預けをすることができる。

(平26規程1・全改)

(照合)

第39条 金銭の受払いについては、毎日、銀行勘定帳及び預金通帳と照合しなければならない。

(平26規程1・全改)

(収入支出の混合禁止)

第40条 収入金は、収入の手続を経ないで支払に充ててはならない。

(平26規程1・全改)

(科目の振替及び更正)

第41条 水道課長は、その所管事項について科目の振替又は更正の振替伝票を発行しなければならない。

(平26規程1・全改)

(権利義務の承継)

第42条 部を相手方とする債務若しくは債権に承継の事実を生じ、又は債権者の代理人による受領若しくは代理権の解除が生じたときは、それぞれ必要書類を徴した上、本人及び承継者又は代理人に対し収支の執行ができる。

(平26規程1・全改)

(金額及び数量の訂正)

第43条 収支に関する証書の金額及び数量は、訂正してはならない。ただし、やむを得ない理由により訂正するときは、訂正し、又は削除する文字が明らかに読み得るように赤2線を引き、その右側又は上位に正書して改訂箇所に訂正者の印を押さなければならない。

(平26規程1・全改)

(収入の調定)

第44条 水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿並びに収納明細表及び調定簿明細書(給水収益及び材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

(平26規程1・全改)

(調定の更正)

第45条 過誤その他の理由により収入の調定を更正したときは、水道課長は、直ちに更正の振替伝票を発行しなければならない。

(平26規程1・全改)

(収納)

第46条 水道課長は、収入を調定したときは、補助金、企業債その他その性質上納入通知を必要としない収入については、納入書(様式第5号)を発行するほか、納入者に対して納入通知書(様式第6号ア、イ又はウ)を交付しなければならない。ただし、納入義務者が口座振替の方法による納入を行うときは、当該納入義務者が指定した出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)への納入通知書又は納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の送付をもって納入者に交付したものとみなす。

(平26規程1・全改)

(納入通知書の送付)

第47条 水道課長は、第44条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに、送付しなければならない。

(平26規程1・全改)

(納入通知書の再発行)

第48条 水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に、「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(平26規程1・全改)

(口座振替による納付)

第49条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(平26規程1・全改)

(証券による納付)

第50条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(平26規程1・全改)

(領収書の交付)

第51条 水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の業務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収納の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替の納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

3 第1項に規定するもののほか、納入者は、金銭に納入通知書を添えて金融機関に払い込み、領収書の交付を受けるものとする。

(平26規程1・全改、令6規程1・一部改正)

(収納金の取扱い)

第52条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに水道課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が徴収し、又は収納した場合について準用する。

(平26規程1・全改)

(口座振替の方法による収入)

第53条 金融機関に預金口座を設けている納入者は、当該金融機関において口座振替の方法により納入することができる。

2 前項の規定により納入する場合は、当該金融機関に口座振替申込書及び口座振替依頼書を提出しなければならない。

3 水道課長は、前項の規定により口座振替申込書の提出を受けたときは、記載内容を審査し、適当なものについては水道料金等口座振替開始通知書を納入者に通知しなければならない。

(平26規程1・全改)

(収入伝票の発行等)

第54条 水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定簿明細書に記帳しなければならない。

(平26規程1・全改)

(過誤納金の還付)

第55条 水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第62条及び第79条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(平26規程1・全改)

(小切手等の収納条件)

第56条 収納に充てることのできる小切手、金銭支払の有価証券で総務大臣が指定するものその他の証書は、その金額が収納額を超えないものに限る。

2 小切手により収納したときは、領収書及び原簿にその旨記載しなければならない。

(平26規程1・全改)

(小切手の支払地の区域)

第57条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(平26規程1・全改、令4規程4・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第58条 水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すととともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、主管課長から払込みを受けた証券については、当該証券を水道課長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定簿明細書に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金出納員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により還付しなければならない。

7 企業出納員又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前段後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平26規程1・全改)

(不渡小切手)

第59条 収納した小切手が不渡りとなったときは、これを納人に還付し、さきに納人に交付した領収書を返還させ、これに相当する現金を納付させるものとする。

2 前項の規定により現金を納付させるときは、さきの収入伝票は取り消し、新たに収入手続をし、納入通知書等にその旨を記載しなければならない。

(平26規程1・全改)

(不納欠損)

第60条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯を記載した文書を添付して市長の決裁を受けるとともに総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、収納明細表及び調定簿明細書に記帳しなければならない。

(平26規程1・全改)

(支出の手続)

第61条 水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 水道課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払に伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(平26規程1・全改)

(支払伝票の発行)

第62条 水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略させることができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 水道課長は、決裁された支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿及び預金口座出納簿に記帳しなければならない。

5 請求書を要する支払については、債権者からの請求書を支払伝票に添付しなければならない。

6 請求書を要しない支払については、支払伝票に債権の事実を証する必要事項を記載しなければならない。

7 支払伝票の首標金額は、アラビア数字の印を用い、その頭初に¥印を鮮明に押してこれを表示し、加除又は訂正をしてはならない。

(平26規程1・全改)

(支払)

第63条 企業出納員は、支払伝票の送付を受けたときは、第54条及び第79条の定めるところにより、審査の上正当な債権者に支払をしなければならない。

2 企業出納員は、支払をするに当たっては、受領者に支払伝票の領収欄に記名押印させ、又は別に領収書を提出させなければならない。

3 前項の領収書に押す印鑑は、請求書に用いた印鑑と同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印を届け出たときは、この限りでない。

4 企業出納員は、受領者が請求者本人であるかを確認して、代理受領者であるときは、請求者の委任状を徴した上支払うものとする。

(平26規程1・全改)

(口座振替による支払)

第64条 企業出納員は、債権者に対し口座振替により支払をしようとするときは、金融機関に振込依頼書を提出するものとする。

(平26規程1・全改)

(資金前渡の範囲)

第65条 令第21条の5第1項第14号及び15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 企業債の元利償還金

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 災害その他事故により即時支払を必要とする経費

(4) 職員に支給する給与

(5) その他市長が必要と認めた支払

(平26規程1・全改)

(概算払)

第66条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 訴訟に要する費用

(平26規程1・全改)

(前金払)

第67条 次に掲げる経費については、一部又は全部について前金払をすることができる。

(1) 官公署に対し支払う経費

(2) 負担金、会費その他これに類する経費

(3) 前金で支払をしなければ契約をし難い請負、借入購入等に要する経費

(4) 土地若しくは建物の買収費又は移転を必要とする建物若しくは物件の移転料及び補償費

(平26規程1・全改)

(資金前渡、概算払及び前金払の取扱い)

第68条 第62条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、水道課長は、未振替一覧表に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、水道課長に提出しなければならない。

3 水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(平26規程1・全改)

(隔地払)

第69条 水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(平26規程1・全改)

(前受金)

第70条 前受金は、前受金整理簿により次に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 工事費前受金

(2) その他前受金

2 前項の前受金は、事件完了後直ちに精算し、還付又は追徴の手続をしなければならない。

(平26規程1・全改)

(口座振替の申出)

第71条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって水道課長に申し出なければならない。

(平26規程1・全改)

(口座振替のできる金融機関)

第72条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(平26規程1・全改)

(口座振替手続等)

第73条 水道課長は、口座振替による支出をしようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに水道課長に報告しなければならない。

(平26規程1・全改)

(支出事務の委託)

第74条 第69条の規定は、法第33条の2において読み替えて準用する地方自治法第243条の2の6第2項の規定により、同項の指定公金事務取扱者に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。

(平26規程1・全改、令6規程1・一部改正)

(小切手の振出し)

第75条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(平26規程1・全改)

(小切手の訂正等)

第76条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引きその上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平26規程1・全改)

(小切手帳の保管)

第77条 小切手帳の保管は、水道課長が行う。

(平26規程1・全改)

(公金振替書)

第78条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(平26規程1・全改)

(領収書等の徴収)

第79条 水道課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(平26規程1・全改)

(支払小切手の整理)

第80条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(平26規程1・全改)

(隔地払期間の徒過)

第81条 水道課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

(平26規程1・全改)

(過誤払金の回収)

第82条 水道課長は、水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第47条第48条第51条及び第54条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(平26規程1・全改)

(債務免除等)

第83条 水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて、振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(平26規程1・全改)

(預り金)

第84条 水道課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(平26規程1・全改)

(預り金の受入れ及び払出し)

第85条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(平26規程1・全改)

(預り有価証券)

第86条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

3 預り有価証券は、保証金納付書(様式第9号)により提出させ、証券と引換えに預り書を交付する。

(平26規程1・全改)

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第87条 水道課長は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(平26規程1・全改)

(利札の還付請求)

第88条 水道課長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、水道課長は、受領書を徴さなければならない。

(平26規程1・全改)

第4節 たな卸資産会計

(平26規程1・全改)

(たな卸資産の範囲)

第89条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 消耗工具、器具及び備品

(4) 消耗品

(5) その他貯蔵品

(平26規程1・全改)

(たな卸資産の貯蔵)

第90条 水道課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

2 前項の貯蔵量は、最少の貯蔵をもって最大の効果を上げるものでなければならない。

(平26規程1・全改)

(貯蔵品計画)

第90条の2 水道課長は、主管業務の実施計画を策定し、四半期ごとの貯蔵品所要調書を実施2箇月前までに作成しておかなければならない。

2 水道課長は、前項の貯蔵品所要調書並びに過去の実績及び現在の保有数を勘案して貯蔵品計画を立て、部長に提出して指示を受けなければならない。

(平26規程1・全改)

(購入)

第90条の3 水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(平26規程1・全改)

(受入価額)

第90条の4 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(平26規程1・全改)

(検収)

第90条の5 水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(平26規程1・全改)

(たな卸資産の受入れと保管)

第90条の6 水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項のたな卸資産のうち、直購入によるものを除いては、企業出納員がこれを保管する。

3 次に該当するときは、貯蔵品勘定にして計理しなければならない。

(1) たな卸資産を購入したとき。ただし、直購入のものについては、この限りでない。

(2) たな卸資産を製作し、又は加工して受け入れたとき。

(3) 撤去品を受け入れたとき。

(4) その他前3号に類する資産を受け入れたとき。

(平26規程1・全改)

(払出価額)

第90条の7 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(平26規程1・全改)

(払出し)

第90条の8 水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第61条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 水道課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づき総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(平26規程1・全改)

(貯蔵品の前渡)

第90条の9 企業出納員は、経常的に使用する貯蔵品については、その主管とする水道課長の請求により適量の貯蔵品を前渡することができる。

2 課に物品取扱員を定め、消耗品受払簿及び前受材料受払簿を備えて整理し、1箇月ごとに企業出納員に報告しなければならない。

(平26規程1・全改)

(払出材料の戻入れ)

第90条の10 水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第90条の6の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条第1項中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(平26規程1・全改)

(発生品)

第90条の11 水道課長は、第89条各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不要となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第90条の4第2号及び第90条の6の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条第1項中「支出予算差引簿」とあるのは、「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(平26規程1・全改)

(不用品の処分)

第90条の12 水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第90条の8の規定は、前項の場合について準用する。

(平26規程1・全改)

(貯蔵品勘定の振替)

第90条の13 水道課長は、次に該当するときは、その都度又は1箇月以内の分を取りまとめ貯蔵品勘定から正当の勘定に振替決済しなければならない。

(1) 貯蔵品を払い出したとき。

(2) 貯蔵品を売却し、又は廃止したとき。

(平26規程1・全改)

(貯蔵品の亡失及び毀損)

第90条の14 企業出納員は、保管中の貯蔵品に亡失、毀損その他の事故があることを発見したときは、直ちに市長に報告し、その処置をしなければならない。この場合において、毀損品又は亡失品については、市長の決裁を得て損金として処分することができる。

(平26規程1・全改)

(帳簿残高の確認)

第90条の15 水道課長は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(平26規程1・全改)

(実地たな卸し)

第90条の16 水道課長は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(平26規程1・全改)

(実地たな卸しの立会い)

第90条の17 水道課長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、市長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(平26規程1・全改)

(たな卸しの結果の報告)

第90条の18 水道課長は、実地たな卸しを行った結果を、第90条の16第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 水道課長は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて市長に報告しなければならない。

(平26規程1・全改)

(たな卸修正)

第90条の19 水道課長は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿を修正しなければならない。

(平26規程1・全改)

第5節 たな卸資産以外の物品

(平26規程1・全改)

(直購入)

第90条の20 水道課長は、第89条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第90条の36の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第90条の4第2号及び第90条の6の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条第1項中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(平26規程1・全改)

(物品の管理)

第90条の21 水道課長は、第89条第2号から第4号までに掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 水道課長は、貯蔵品受払簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(平26規程1・全改)

(事故報告)

第90条の22 水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、市長に報告しなければならない。

(平26規程1・全改)

(不用物品の処分)

第90条の23 水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第90条の12の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(平26規程1・全改)

第6節 固定資産会計

(平26規程1・全改)

(固定資産の範囲)

第90条の24 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属施設

 構造物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産

(平26規程1・全改)

(固定資産の維持管理)

第90条の25 固定資産の維持管理及び総括事務は、水道課長が行う。

2 水道課長は、固定資産台帳を調製し、固定資産の取得その他必要な事項を遅滞なく処理しなければならない。

3 水道課長は、所管の固定資産の維持保管に努め、災害その他の理由により変更が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(平26規程1・全改)

(固定資産の照合)

第90条の26 水道課長は、毎事業年度1回以上固定資産台帳と物件の照合をしなければならない。

(平26規程1・全改)

(取得価額)

第90条の27 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(平26規程1・全改)

(購入)

第90条の28 固定資産を購入しようとする場合は、水道課長は、第61条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平26規程1・全改)

(建設仮勘定の整理)

第90条の29 固定資産を新たに建設するときは、建設仮勘定をもって整理し、完成によりその価格が確定したときに該当の固定資産に振り替えるものとする。

(平26規程1・全改)

(交換)

第90条の30 水道課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第61条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平26規程1・全改)

(無償譲受け)

第90条の31 水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平26規程1・全改)

(工事の施行)

第90条の32 水道課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類をそえなければならない。

(平26規程1・全改)

(検収)

第90条の33 第90条の5の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(平26規程1・全改)

(取得の報告)

第90条の34 水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(平26規程1・全改)

(建設改良工事費の精算)

第90条の35 水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(平26規程1・全改)

(建設仮勘定)

第90条の36 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 水道課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平26規程1・全改)

(事故報告)

第90条の37 水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(平26規程1・全改)

(固定資産の除却)

第90条の38 有形固定資産の既設物件を除却したときは、これに対応する減価償却累計額を除去し、その帳簿価額と減価償却累計額との差額は、固定資産除却費をもって整理するものとする。

2 除却物件のうち再使用可能なものは、評価額を付して貯蔵品に振り替えるとともに、前項の固定資産除却費からその額を控除しなければならない。

3 除却物件のうち再使用不能なものは、廃棄又は売却の処分をしなければならない。

(平26規程1・全改)

(固定資産の廃棄又は滅失)

第90条の39 有形固定資産がその効力を失い、これを廃棄したとき、又は天災その他不測の理由により滅失し、若しくは損害を受けたときは、前条第3項の規定に準じて整理するものとする。

(平26規程1・全改)

(売却等)

第90条の40 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平26規程1・全改)

(固定資産の用途廃止)

第90条の41 水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第90条の4第2号及び第90条の6の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平26規程1・全改)

(売却等に関する報告)

第90条の42 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

(平26規程1・全改)

(償却資産)

第90条の43 固定資産のうち土地、建設仮勘定及び投資を除く資産は、これを償却資産とし、毎事業年度減価償却を行うものとする。

(平26規程1・全改)

(固定資産の減価償却の方法)

第90条の44 償却資産の減価償却は、固定資産に編入した年度の翌年度から開始し、毎事業年度末に償却資産の価格を基礎として、定額法により行うものとする。

(平26規程1・全改)

(減価償却の特例)

第90条の45 水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(平26規程1・全改)

(減損に係る会計処理)

第90条の46 水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべきものについて、減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(平26規程1・全改)

(減損損失の認識)

第90条の47 水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損に係る判定及び測定は、遊休資産又は遊休資産グループを単位として行うものとする。

(平26規程1・全改)

第7節 引当金

(平26規程1・全改)

(引当金の計上)

第90条の48 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)によるものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(平26規程1・全改)

(退職給付引当金の計上方法)

第90条の49 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26規程1・全改)

(その他の引当金の計上方法)

第90条の50 前条に定めるもののほか、第90条の48各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。

(平26規程1・全改)

第8節 予算及び決算

(平26規程1・全改)

(予算の総括)

第90条の51 予算の編成及び実施に関する総括事務は、市長の命を受けて部長が行う。

(平26規程1・全改)

(予算原案作成方針)

第90条の52 水道課長は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(平26規程1・全改)

(予算要求書の提出)

第90条の53 水道課長は、主管する業務について翌年度の予算要求書を作成し、毎年指定された期日までに部長に提出しなければならない。

2 予算の追加補正をする必要が生じたときも、前項の規定に準じて要求の手続を取るものとする。

(平26規程1・全改)

(予算原案等の市長への送付)

第90条の54 予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月末日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平26規程1・全改)

(予算の執行)

第90条の55 水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 予算執行計画については、部長は、毎月末をもって試算表その他計理状況を明らかにするために必要な書類を作成し、市長に提出しなければならない。

3 水道課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(平26規程1・全改)

(予算の流用及び予備費使用の手続)

第90条の56 水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(平26規程1・全改)

(資金予算表)

第90条の57 水道課長は、第90条の55の規定により提出された予算執行計画に基づき、毎月必要な資金の収支見込みを表示した資金予算表を作成し、市長に提出しなければならない。

(平26規程1・全改)

(予算超過の支出)

第90条の58 水道課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(平26規程1・全改)

(予算の繰越し)

第90条の59 水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となるその他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(平26規程1・全改)

(決算の総括)

第90条の60 決算に関する総括事務は、部長が行う。

(平26規程1・全改)

(決算の調整)

第90条の61 水道事業の決算の調整に関する事務は、水道課長が行う。

(平26規程1・全改)

(決算の資料の提出)

第90条の62 水道課長は、毎事業年度経過後20日以内に決算に必要な資料を作成しなければならない。

(平26規程1・全改)

(決算整理)

第90条の63 水道課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第90条の48各号に掲げる引当金の計上

(6) 繰延勘定(退職給与金に限る。)の償却

(7) 前払費用及び前受収益の整理

(8) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(9) 建設仮勘定の整理

(10) 未収入金の欠損処分の整理

(11) その他必要な整理

(平26規程1・全改)

(帳簿の締切り)

第90条の64 水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平26規程1・全改)

(決算報告書等の提出)

第91条 水道課長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(平26規程1・全改)

第5章 指定金融機関

第92条 削除

(出納の基本原則)

第93条 金融機関は、市長から発した納入通知書及び納人よりの納入書によって金員を収納しなければならない。

2 金融機関は、企業出納員が振出した小切手により、債主に金員を支払わなければならない。

(平2規程1・一部改正)

(一般的収入手続)

第94条 金融機関は、前条により納人から金員を受けたときは、当該金融機関の領収印を押印した領収書を納入者に交付するとともに納入済通知書を市長に送付しなければならない。

(口座振替による取扱い)

第94条の2 金融機関は、納入者から令第21条の2の規定に基づき口座振替の方法による納入の請求を受けたときは、直ちに口座振替申込書を市長に送付し、市長の指定する月の振替日に第93条第1項及び前条の規定の例により、収納しなければならない。

2 前項の場合において金融機関は、納入者に対し振替済通知書の交付をもって領収書に代えることができる。

(平2規程1・一部改正)

(小切手収入)

第95条 金融機関は、納入金に小切手を収受したときは、納入通知書及び納入書に「小切手納入」の旨を記載して、これをその日の収受金として即日市長に通知しなければならない。

(不渡小切手の処理)

第96条 前条の小切手に不渡りのものがあったときは、金融機関は、原則として小切手法第39条の規定による証明をして市長に通知しなければならない。

2 前項の不渡小切手については、市長は、即日納人に対し上記の旨を通知して適当な処置を講じなければならない。

(平2規程1・一部改正)

(一般支払手続)

第97条 金融機関は、企業出納員から発した小切手について、次の事項を点検して支払いをするものとする。

(1) 記載事項改変の有無

(2) 印鑑原簿との照合

(3) その他支払要件の具備

(金融機関の支払拒否)

第98条 金融機関は、企業出納員から発した小切手に捺印もれ又は改変の疑のあることを発見したときは、支払を中止してその事実を市長に通知しなければならない。

(歳計金と預金整理)

第99条 金融機関は、歳計金は普通預金、当座預金又は別段預金として整理しなければならない。

(平13規程5・平22規程2・一部改正)

(出納事務取扱派出員派遣等の義務)

第100条 金融機関は、市長からの要請に基づいて出納事務取扱いのための派出員の派遣若しくは当該金融機関の出納事務取扱いのための派出員の派遣若しくは当該金融機関の出納事務取扱時間延長の申出があったときは、これに応ずる措置を採らなければならない。

(平2規程1・一部改正)

(銀行の調製諸表)

第101条 金融機関は、毎月末収支月計表を調製して市長に提出しなければならない。

(金融機関への通知)

第102条 企業出納員は、その印鑑、資格及び氏名を金融機関に通知しなければならない。

(平13規程5・一部改正)

(銀行事務の精査)

第103条 市長は金融機関に対し関係事務について必要があるときは、報告を求め又は随時に関係書類の閲覧を要求することができる。

第6章 契約

第1節 競争の手続

(入札の公告)

第104条 市長又はその委任を受けて契約を締結する権限を有する者(以下この章において「契約担当者」という。)は、一般競争入札を行おうとするときは、当該入札の期日前少なくとも5日までに、掲示その他の方法により公告をしなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由があるときは、その期間を3日までに短縮することができる。

2 前項の公告には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に参加する者に必要な資格

(2) 入札の場所及び日時

(3) 入札に付する事項

(4) 入札の効力に関する事項

(5) 契約条項を示す場所及び期間

(6) 入札保証金に関する事項

(7) その他入札について必要な事項

3 前項の場合において建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事のうち予定価格が500万円以上のものに係る公告は、入札の日前に建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間をおいてしなければならない。

(平2規程1・平13規程5・平17規程7・一部改正)

(資格の確認)

第105条 契約担当者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に参加の申出をした者について、入札参加に必要な資格を確認しなければならない。

2 契約担当者は、前項の確認の結果を入札に参加の申出をした者に通知しなければならない。

(平2規程1・平17規程7・一部改正)

(入札保証金の額)

第106条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の7第1項の規定により納付させる入札保証金の額は、別に規定する場合を除くほか、入札に参加しようとする者の見積る契約金額の100分の3に相当する額以上とする。

(平17規程7・一部改正)

(入札保証金の納付)

第107条 契約担当者は、前条の入札保証金を現金又は第131条に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

2 契約担当者は、入札保証金納付書(様式第9号ア)をもって一般競争入札に参加しようとする者をして企業出納員に入札保証金を納付させるものとする。

3 企業出納員は、前項の規定による入札保証金の納付があったときは、当該入札保証金納付書に保管の旨の押印をし、これを当該納入者に交付しなければならない。

(平2規程1・平13規程5・平17規程7・一部改正)

(入札保証金の納付の免除)

第108条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとするものが保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証書が提出されたとき。

(2) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で過去2箇年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平2規程1・平13規程5・平17規程7・一部改正)

(入札の手続)

第109条 契約担当者は、一般競争入札を行おうとするときは、当該入札に参加しようとする者をして第107条第3項の規定により交付を受けた入札保証金納付書を掲示させ、納付の確認をしなければならない。

2 契約担当者は、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証する書面を提出させて確認しなければならない。

(平2規程1・平13規程5・平17規程7・一部改正)

(一般競争入札における予定価格等の設定)

第110条 契約担当者は、一般競争入札の開札を行うときは、予定価格を記載した書面を封書にし、開札所に置かなければならない。

2 低入札価格調査基準価格(施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者若しくは落札者となるべき者を落札者としないこととするか否かを決定するためにその者の申込みに係る価格によってはその者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについての調査を開始する場合の基準となる価格をいう。以下この条において同じ。)又は施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、前項の書面に併せてこれを記載しなければならない。

3 契約担当者は、入札及び契約手続きの透明性の向上を図るため特に必要があると認めるときは、第1項(第115条において準用する場合を含む。)の書面に記載した予定価格又は前項(第115条において準用する場合を含む。)の書面に記載した低入札調査基準価格若しくは最低制限価格を当該入札の執行前に公表することができる。この場合においては、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

(平2規程1・平17規程7・平19規程14・一部改正)

(入札の無効)

第111条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加の資格のない者のした入札又は第109条第2項の規定による確認を受けない代理人がした入札

(2) 指定の日時までに提出又は到達しなかった入札

(3) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の額に達しない者がした入札

(4) 入札者の記名、押印がない入札

(5) 同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(6) 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札

(7) 入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別しがたい入札

(8) 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による入札

(9) 入札に関し不正な行為を行った者がした入札

(10) その他入札に関する条件に違反した入札

(平17規程7・全改)

(落札者の通知)

第112条 契約担当者は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を入札に参加した者に通知しなければならない。

(平2規程1・一部改正)

(入札保証金の還付)

第113条 契約担当者は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのちにおいて、入札保証金を還付しなければならない。この場合においては、第107条第3項の入札保証金納付書を提出させ、これに当該入札保証金を還付すべき旨を記載して返還し、これに基づき企業出納員から入札保証金の還付を受けさせるものとする。

(平2規程1・平13規程5・一部改正)

(指名競争入札の入札者の指定)

第114条 契約担当者は、施行令第167条の12第1項の規定により指名競争入札に参加させようとする者を指定するときは、なるべく5人以上指定しなければならない。

2 契約担当者は、前項の指定をしたときは、当該指定を受けた者に対し、第104条第2項第2号から第7号までに掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、当該入札に付する事項が建設業法の適用を受ける工事であるときは、入札の日前に建設業法施行令第6条に規定する見積期間をおいて通知しなければならない。

(平2規程1・平17規程7・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第115条 第106条から第113条までの規定は、指名競争入札を行おうとする場合に準用する。

(平2規程1・一部改正)

(随意契約)

第116条 契約担当者は、施行令第167条の2の規定により随意契約を行おうとするときは、なるべく2人以上の者を選んでそれらの者から見積書を徴しなければならない。

2 施行令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める金額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

3 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続きは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(平2規程1・平13規程5・平17規程9・一部改正)

(せり売り)

第117条 第104条第1項第105条から第109条まで、第111条(第1号第3号第6号第9号及び第10号に限る。)から第113条までの規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りを行おうとする場合に準用する。

(平2規程1・平17規程7・一部改正)

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第118条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を2通作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、必要のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(9) 危険負担

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

(平17規程7・全改、令2規程4・一部改正)

(契約書の作成の省略)

第119条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札、指名競争入札又は随意契約による契約で契約金額が50万円を超えない契約を締結しようとするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う契約において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約(不動産に係るものを除く。)について、契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、契約の適正な履行を確保するため、落札者又は相手方が記名押印した見積書、請書その他の書面を提出させなければならない。

(平2規程1・平13規程5・平17規程7・一部改正)

(契約保証金の額)

第120条 施行令第167条の16第1項に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の10に相当する額以上とする。

(平10規程5・一部改正)

(入札保証金に関する規定の準用)

第121条 第107条及び第113条の規定は、契約保証金の納付及び契約保証金の還付に準用する。この場合において、第107条第2項中「入札保証金納付書」とあるのは「契約保証金納付書(様式第9号イ)」に、「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、第113条中「落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち」とあるのは「契約の履行の確認をしたのち」と読み替えるものとする。

(平13規程5・平17規程7・一部改正)

(契約保証金の免除)

第122条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証書が提出されたとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) その他市長が特に必要と認めるとき。

(平2規程1・平10規程5・令5規程7・令5規程8・一部改正)

第3節 契約の履行

(権利等の譲渡の制限)

第123条 契約から生じる権利又は義務は、本市の承認がなければ、他人に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせることができない。

(平17規程7・追加)

(監督及び検査を担当する職員の指定)

第124条 契約担当者は、あらかじめ所属課長、係長又はこれらに準ずる者のうちから、契約の適当な履行を確保するための必要な監督(以下「監督」という。)を担当する職員及び契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の支払を要する場合において行う確認を含む。以下同じ。)のための必要な検査(以下「検査」という。)を担当する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定された職員に事故があったとき又は当該職員が欠けたときは、契約担当者は、速やかに指定を変更し、又は新たに指定しなければならない。

(平17規程7・追加)

(監督)

第125条 前条の規定により監督を担当する職員(以下「監督職員」という。)の行う監督は、立会い、指示、工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法によらなければならない。

(平2規程1・一部改正、平17規程7・旧第123条繰下・一部改正)

(監督職員の報告)

第126条 監督職員は、契約担当者と緊密に連絡を取るとともに、契約担当者の要求に基づき又は随時に監督の実施状況について報告をしなければならない。

(平2規程1・一部改正、平17規程7・旧第124条繰下・一部改正)

(検査)

第127条 契約担当者又は契約担当者から検査を命じられた職員(以下「検査職員」という。)は、必要があるときは、監督職員を立ち会わせ、破壊、分解又は試験をして、検査を行うものとする。

2 検査職員は、検査の結果を記載した書面を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、契約の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、執るべき措置について意見を付さなければならない。

(平2規程1・一部改正、平17規程7・旧第125条繰下・一部改正)

(監督又は検査の委託)

第128条 前3条の規定は、施行令第167条の15第4項の規定による委託を受けた者が監督又は検査を行う場合に準用する。

(平2規程1・平13規程5・一部改正、平17規程7・旧第126条繰下)

(部分払の限度)

第129条 契約担当者は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入契約について、当該契約の既済部分又は既納部分に対し、その全部の完済前又は完納前に代価の一部分を支払う旨の特約をすることができる。

2 前項の特約において定める部分払の額は、工事又は製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件買入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事その他の請負に係る契約については、当該既済部分に対する代価の全額まで支払うことができる。

(平2規程1・一部改正、平17規程7・旧第127条繰下・一部改正)

(延滞違約金)

第130条 契約の相手方が自己の責めに帰すべき理由により、債務の履行を遅延したときは、遅延日数1日につき遅延部分に対する代価の1,000分の1に相当する額の延滞違約金を徴収する。ただし、工事その他の請負で遅延部分を分けることができないときは、全請負代金の1,000分の1に相当する額を延滞違約金の日額とする。

2 前項の規定による遅延部分の認定は、市長が行う。

3 契約担当者は必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず契約において特に違約金の額を定めることができる。

4 第1項に規定する延滞違約金の総額が100円未満のものについては、これを免除する。

5 延滞違約金は、契約者に対する支払代金から差し引くことができる。

(平17規程7・追加)

第7章 現金及び有価証券

(担保に充てることができる有価証券)

第131条 保証金、その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるものとし、その担保価格は、額面金額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 定期預金証書

(4) 鉄道債券その他政府の保証する債券

(5) 銀行又は金融機関の保証する小切手

(6) その他市長が確実と認める社債、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証証書及びその他の有価証券

(平2規程1・平10規程5・一部改正、平17規程7・旧第128条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。

2 この規程適用前に債権が発生し、法適用時において未納となっている収入金は企業出納員が収納し、法適用前に債務が発生し、法適用時において未払となっている支払金は企業出納員が支払うものとする。

(平2規程1・一部改正)

3 次の規則は、この規程の施行の日から廃止する。

泉大津市水道事業の財務に関する特例を定める規則(昭和36年規則第10号)

4 泉大津市事務分掌条例施行規則(昭和38年規則第22号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(昭和42年5月6日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年6月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月11日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年5月25日規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に、改正前の泉大津市水道事業管理規程に基づいてなされた手続は、この規程の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。

(昭和45年8月1日規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定については、昭和45年7月14日から適用する。

(昭和46年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月20日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年4月2日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年7月5日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月22日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和53年6月29日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は施行前になされた処分又は手続は、この規程の当該相当規定によってなされたものとみなす。

(昭和54年6月11日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前になされた処理又は手続は、この規程の当該相当規定によってなされたものとみなす。

(昭和54年12月24日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年11月21日から適用する。

(昭和57年10月1日規程第2号)

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年4月18日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年4月28日規程第6号)

この規程は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和62年6月26日規程第2号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年8月17日規程第7号)

この規程は、昭和62年8月24日から施行する。

(平成元年3月28日規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市水道事業管理規程の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市水道事業管理規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成2年1月22日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規程の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成2年11月2日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月6日規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月17日規程第4号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日規程第8号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年4月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年度の事業年度から適用する。

(平成13年9月28日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市水道事業管理規程の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調製をした上、改正後の泉大津市水道事業管理規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成14年11月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月15日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月22日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規程第9号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年7月19日規程第7号)

この規程は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月20日規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定(「配水場」を「泉大津市中央配水場くらしの水センターその他の配水場(以下「配水場」という。)」に改める部分に限る。)は、同年3月22日から施行する。

(平成19年9月28日規程第11号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月13日規程第14号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成22年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の適用の日から公布の日までの間において、この規程による改正前の泉大津市事務専決規程、泉大津市立病院処務規程、泉大津市水道事業管理規程及び泉大津市消防本部事務専決規程の規定により行われた専決処分は、この規程による改正後の泉大津市事務専決規程、泉大津市立病院処務規程、泉大津市水道事業管理規程及び泉大津市消防本部事務専決規程の規定により行われた専決処分とみなす。

(平成23年4月11日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の泉大津市水道事業管理規程第4章の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成30年3月5日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市水道事業管理規程により作成した用紙でなお残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市水道事業管理規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成30年3月27日規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年11月2日規程第4号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月28日規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日規程第7号)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月28日規程第8号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月28日規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月13日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(平24規程3・全改)

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(平24規程3・全改)

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様式第3号 削除

(平24規程3・全改)

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(平元規程7・平2規程1・平2規程10・平13規程5・一部改正)

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(平24規程3・全改、平30規程2・一部改正)

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(平18規程7・全改、平20規程1・平24規程3・一部改正)

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(平18規程7・追加、平20規程1・一部改正、平22規程2・旧様式第6号エ繰上、平24規程3・一部改正)

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様式第7号 削除

(平22規程2)

様式第8号 削除

(平2規程1・平2規則10・平13規程5・一部改正)

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(平13規程5・追加、平24規程3・一部改正)

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(平13規程5・追加、平24規程3・一部改正)

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様式第10号 削除

別表第1

(平24規程3・全改)

ひな型番号

名称

寸法

(ミリメートル)

書体

印材

使用区分

公印管理者

1

水道課長の印

方21

てん書

硬質ゴム

水道課長名をもってする文書

水道課長

2

企業出納員印

直径18

地方公営企業法第28条第3項の規定による事務用

企業出納員

3

企業出納員領収印

直径30

かい書

ゴム

4

現金取扱員領収印

地方公営企業法第28条第4項の規定による事務用

現金取扱員

別表第2(第34条、第35条関係)

(平26規程1・追加、令2規程1・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益


水道料金、量水器使用料



受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益



その他営業収益






材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




手数料

証明手数料、材料検査手数料等




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





基金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金



他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金



長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金




退職給付引当金戻入益





雑収益






有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




その他雑収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



長期前受金戻入





その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費




被服費

被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費




備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費




燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用




手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




補償金

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等




工事請負費

工事請負に要する費用




受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用




雑費




配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





補償金





負担金





工事請負費





雑費




受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





動力費





路面復旧費





材料費





補償金





雑費




業務費


料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





法定福利費





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費





旅費





退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




諸謝金

講師等の謝礼




報償費

報償金、奨励金等




被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料

広告及び宣伝に要する費用




委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





動力費





材料費





補償金





研修費

職員の研修に要する費用




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用




会費負担金

関係団体の会費負担金




保険料

事業用財産に対する損害保険料




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費




減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



繰延勘定償却


繰延勘定の償却額




退職給与金償却




長期前払消費税勘定償却


長期前払消費税勘定の償却額




長期前払消費税額償却




受託工事費





雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額




事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地




施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)




その他土地




建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)




事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物




施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物




公舎合宿用建物

事業の運営に必要な公舎、合宿所等の建物




その他建物




建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





施設用建物減価償却累計額





公舎合宿用建物減価償却累計額





その他建物減価償却累計額




構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物




原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備




送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備




その他構築物




構築物減価償却累計額






原水及び浄水設備減価償却累計額





送配水及び給水設備減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)




内燃設備

自家発電のための内燃設備




ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備




塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備




量水器

直接需要者の用に供している量水用計器




その他機械装置




機械及び装置減価償却累計額






電気設備減価償却累計額





内燃設備減価償却累計額





ポンプ設備減価償却累計額





塩素滅菌設備減価償却累計額





量水器減価償却累計額





その他機械装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの



工具、器具及び備品減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等



水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金





長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの



長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


1貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収給水収益

水道料金、量水器使用料等の未収入額




未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額




その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額



営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額




その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



材料

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等



貯蔵量水器


貯蔵中の量水器



消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品



消耗品


文具、用紙等の事務用品等



その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品


短期貸付金






一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で1貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



その他流動資産


上記以外の流動資産

繰延勘定




将来の事業年度に影響する営業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金


退職給与金



職制の改廃等により退職職員が多く、これに対する退職給与金が多額で一事業年度の収益に負担させることが困難なもの

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金



他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)


その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で1貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金


その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金



他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金



工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金



その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






補助金





他会計負担金





受贈財産評価額





寄附金





工事負担金





その他長期前受金



泉大津市水道事業管理規程

昭和39年5月20日 規程第2号

(令和6年9月13日施行)

体系情報
第13類 上・下水道/第1章 上水道
沿革情報
昭和39年5月20日 規程第2号
平成11年4月1日 規程第5号
平成13年9月28日 規程第5号
平成14年11月1日 規程第6号
平成15年3月18日 規程第1号
平成16年4月15日 規程第6号
平成17年3月31日 規程第3号
平成17年6月22日 規程第7号
平成17年9月30日 規程第9号
平成18年7月19日 規程第7号
平成19年3月20日 規程第6号
平成19年9月28日 規程第11号
平成19年12月13日 規程第14号
平成20年3月19日 規程第1号
平成21年3月27日 規程第1号
平成22年3月18日 規程第2号
平成22年3月24日 規程第4号
平成23年4月11日 規程第3号
平成24年3月30日 規程第3号
平成26年3月31日 規程第1号
平成30年3月5日 規程第2号
平成30年3月27日 規程第3号
令和2年2月20日 規程第1号
令和2年12月25日 規程第4号
令和4年11月2日 規程第4号
令和5年3月28日 規程第4号
令和5年6月23日 規程第7号
令和5年12月28日 規程第8号
令和6年3月28日 規程第1号
令和6年9月13日 規程第5号