○泉大津市児童福祉審議会条例
平成27年2月27日
条例第4号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づき、泉大津市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、児童福祉に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 児童福祉に関する事業に従事する者
(2) 学識経験のある者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。
(意見の聴取)
第8条 審議会及び部会が必要と認めるときは、関係者に意見を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、健康こども部において行う。
(令3条例1・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(泉大津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
2 泉大津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年泉大津市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(泉大津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
3 泉大津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年泉大津市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月1日条例第1号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。