○泉大津市自転車等駐車場条例施行規則
平成28年8月8日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、泉大津市自転車等駐車場条例(平成28年泉大津市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(休場日等)
第4条 本市が設置する駐車場は無休とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休場することができる。
2 駐車場の利用時間は、終日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用区分)
第5条 駐車場の利用は、月の初日から末日までの1月を単位とする定期利用と、1日(午前1時から翌日の午前1時までを1日とする。)のうち1回を単位とする一時利用とに区分する。
(一時利用の許可の申請等)
第6条 一時利用の場合における条例第4条第1項の規定による駐車場の利用の申請及び許可は、一時利用しようとする者が、自転車等を駐車場に入場させるときをもって、申請があったものとみなし、駐車券発券機から一時駐車券を交付することで利用の許可に代えるものとする。
2 前項の許可を受けた者(以下「一時利用者」という。)は、自転車等を退場させるときに、利用料金を納付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、自転車等の係留装置を設置する駐車場の一時利用の申請及び許可については、一時利用しようとする者が、自転車等を係留装置に自ら固定し、当該自転車等を退場させるときに、当該係留装置の金銭投入口に利用料金を入金することにより、申請及び許可に代えるものとする。
2 市長は、定期利用の許可をした場合において、定期利用申請者に定期券を交付するものとする。
3 定期利用の許可を受けた者は、定期券の交付を受ける際に定期利用の利用料金を納付しなければならない。
4 定期券の有効期間は1月又は3月とする。
(定期券の再交付)
第8条 駐車場を定期利用する者(以下「定期利用者」という。)は、定期券を紛失し、又は毀損したときは、泉大津市自転車等駐車場定期券再交付申請書(様式第2号)を市長に提出して、再交付を受けることができる。この場合において、定期券の再交付を受ける者は、その実費を負担しなければならない。
(定期券に係る変更届)
第9条 定期利用者は、定期利用の申請事項について変更があったときは、速やかにその旨を泉大津市自転車等駐車場定期利用事項変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(期間超過の場合の利用料金の納付)
第11条 一時駐車券又は定期券の有効期間を超えて駐車した者は、超過期間に対する利用料金として、別表第2に定める一時利用料金の額に超過した日数を乗じて得た額を納付しなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳を交付されている者であるとき。 5割に相当する額
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳を交付されている者であるとき。 5割に相当する額
(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)別紙「療育手帳制度交付要綱」の定めるところによる療育手帳を交付されている者であるとき。 5割に相当する額
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めた者であるとき。 5割又は10割に相当する額
2 条例第7条ただし書の規定に基づき既納の利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書に定期券を添えて市長に提出しなければならない。
(警告期間)
第14条 条例第10条第3項の規則で定める期間は、14日間とする。
(台帳への記録)
第15条 市長は、条例第11条第1項の規定により保管した自転車等について、台帳を作成し、撤去移動、保管、売却その他の措置の状況を記録しなければならない。
(保管の告示)
第16条 条例第11条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 移動した理由
(2) 移動した日
(3) 移動した駐車場の名称
(4) 保管場所
(5) 保管期間
(6) 返還をうけるための必要事項
(7) 連絡先
(自転車等の売却)
第17条 市長は、条例第12条第1項に規定する自転車等の売却に当たっては、所轄の警察署長への照会により当該自転車等が盗品でないことを確認しなければならない。
2 前項の売却相手は、古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条の規定による古物商の許可を受けた者で、自転車組立整備士(自転車組立・検査及び整備技術審査事業認定規程に基づく技術審査事業(昭和54年通商産業省告示第507号)に定める自転車組立整備士をいう。)若しくは自転車安全整備士(交通安全に関する技能審査事業を認定(昭和54年警察庁告示第1号)に定める自転車安全整備士をいう。)の資格を有し、又はその利用人(法人にあっては、役員を含む。)がこれらの資格を有するものとする。
(廃棄等の処分)
第18条 条例第12条第2項の規定による自転車等の廃棄等の処分は、廃棄、再生利用又は再生利用を行う者に対する譲渡とする。
(費用の額)
第19条 条例第13条第2項の規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 自転車 1,500円
(2) 原動機付自転車及び自動二輪車 2,500円
2 撤去移動日前に警察署に対し盗難届が提出されている自転車等については、前項の費用は、徴収しないものとする。
(1) 駐車場の入退場の際には、係員の求めに応じて、定期利用者にあっては定期券、一時利用者にあっては、一時駐車券を係員に提示すること。
(2) 駐車場の指定された位置に駐車し、鍵をかけること。
(3) その他係員の指示に従うこと。
附則
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 | 利用することができる車種 | 定期利用の可否 |
泉大津駅第一自転車等駐車場 | 泉大津市旭町 | 自転車 | 可 |
泉大津駅第二自転車等駐車場 | 泉大津市旭町 | 自転車、原動機付自転車及び自動二輪車(125cc以下) | 可 |
松ノ浜駅自転車等駐車場 | 泉大津市二田町一丁目 | 自転車、原動機付自転車及び自動二輪車(125cc以下) | 可 |
松ノ浜駅前第一自転車等駐車場 | 泉大津市二田町一丁目 | 自転車 | 否 |
松ノ浜駅前第二自転車等駐車場 | 泉大津市二田町一丁目 | 自転車、原動機付自転車及び自動二輪車(125cc以下) | 否 |
別表第2(第10条関係)
名称 | 車種 | 利用区分 | ||
一時利用 | 定期利用 | |||
1日1回 | 1月利用 | 3月利用 | ||
泉大津駅第一自転車等駐車場 | 自転車 | 150円 | 2,800円 | 7,500円 |
泉大津駅第二自転車等駐車場 | 自転車 | 130円 | 2,400円 | 6,400円 |
原動機付自転車 自動二輪車(125cc以下) | 300円 | 4,500円 | 12,000円 | |
松ノ浜駅自転車等駐車場 | 自転車 | 150円 | 2,800円 | 7,500円 |
原動機付自転車 自動二輪車(125cc以下) | 300円 | 4,500円 | 12,000円 | |
松ノ浜駅前第一自転車等駐車場 | 自転車 | 150円 | ― | ― |
松ノ浜駅前第二自転車等駐車場 | 自転車 | 250円 | ― | ― |
原動機付自転車及び自動二輪車(125cc以下) | 300円 | ― | ― |