○泉大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年泉大津市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(平成5年泉大津市規則第16号。以下「子ども医療費規則」という。)第3条第7項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 子ども医療費規則第4条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 子ども医療費規則第5条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(4) 子ども医療費規則第6条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(5) 子ども医療費規則第9条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務
2 条例別表第1の2 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 泉大津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年泉大津市規則第14号。以下「ひとり親医療費規則」という。)第9条第7項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) ひとり親医療費規則第10条第2項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) ひとり親医療費規則第10条第2項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(4) ひとり親医療費規則第12条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(5) ひとり親医療費規則第13条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(6) ひとり親医療費規則第14条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務
3 条例別表第1の3 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 泉大津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年泉大津市規則第37号。以下「障害者医療費規則」という。)第8条第5項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 障害者医療費規則第9条第2項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 障害者医療費規則第10条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(4) 障害者医療費規則第11条第1項の規定による更新に関する事務
(5) 障害者医療費規則第12条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(6) 障害者医療費規則第13条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務及び受給資格の喪失に関する事務
4 条例別表第1の4 市長の項事務の欄の規則で定めるものは、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「厚生省通知」という。)に基づく措置による申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
5 条例別表第1の5 教育委員会の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 泉大津市就学援助規則(平成20年泉大津市教育委員会規則第1号。以下「就学援助規則」という。)第4条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 就学援助規則第10条第1項の規定による取消しに関する事務
(3) 就学援助規則第10条第3項の規定による返還に関する事務
6 条例別表第1の6 教育委員会の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 泉大津市特別支援教育就学奨励費支給規則(平成29年泉大津市教育委員会規則第3号。以下「特別支援教育規則」という。)第2条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 特別支援教育規則第7条第1項の規定による取消しに関する事務
(3) 特別支援教育規則第7条第3項の規定による返還に関する事務
(平30規則12・一部改正)
(1) 子ども医療費規則第3条第7項の規定による支払に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の市町村民税に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)又は住民票に記載された情報(以下「住民票関係情報」という。)
イ 当該申請に係る子どもの生活保護の実施に関する情報(以下「生活保護等関係情報」という。)
(2) 子ども医療費規則第4条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の地方税関係情報
イ 当該申請に係る子どもの生活保護等関係情報
(3) 子ども医療費規則第5条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の地方税関係情報又は住民票関係情報
イ 当該申請に係る子どもの生活保護等関係情報
(4) 子ども医療費規則第6条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の地方税関係情報
イ 当該申請に係る子どもの生活保護等情報
(5) 子ども医療費規則第9条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の地方税関係情報又は住民票情報
イ 当該届出に係る子どもの生活保護等情報
(1) ひとり親医療費規則第9条第7項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る助成対象者等、助成対象者等の配偶者又は生計同一扶養義務者の地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護等関係情報
(2) ひとり親医療費規則第10条第2項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る助成対象者等、助成対象者等の配偶者又は生計同一扶養義務者の地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護等関係情報
(3) ひとり親医療費規則第11条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る児童(ひとり親医療費規則第3条に規定する児童をいう。以下この号において同じ。)、当該申請をした者、当該申請をした者の配偶者又は当該申請に係る児童若しくは当該申請をした者の扶養義務者で当該申請に係る児童若しくは当該申請をした者と生計を同じくするものの地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護等関係情報
(4) ひとり親医療費規則第12条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る助成対象者等、助成対象者等の配偶者又は助成対象者等の扶養義務者でその助成対象者等と生計を同じくするもの(以下この項において「生計同一扶養義務者」という。)の地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護等関係情報
(5) ひとり親医療費規則第13条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした者、当該申請をした者の配偶者又は当該申請に係る児童若しくは当該申請をした者の扶養義務者で当該申請に係る児童若しくは当該申請をした者と生計を同じくするものの地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護等関係情報
(6) ひとり親医療費規則第14条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る助成対象者等、助成対象者等の配偶者又は生計同一扶養義務者の住民票関係情報、生活保護等関係情報
(1) 障害者医療費規則第8条第5項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る受給資格者又は当該受給資格者と生計を一にする者の地方税関係情報
イ 当該申請に係る受給資格者又は養護者の住民票関係情報
ウ 当該申請に係る受給資格者の生活保護等情報
(2) 障害者医療費規則第9条第2項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る受給資格者又は当該受給資格者と生計を一にする者の地方税関係情報
イ 当該申請に係る受給資格者又は養護者の住民票関係情報
ウ 当該申請に係る受給資格者の生活保護等情報
(3) 障害者医療費規則第10条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る受給資格者又は当該受給資格者と生計を一にする者の地方税関係情報
イ 当該申請に係る受給資格者又は養護者の住民票関係情報
ウ 当該申請に係る受給資格者の生活保護等情報
(4) 障害者医療費規則第11条第1項の規定による更新に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該更新に係る受給資格者又は当該受給資格者と生計を一にする者の地方税関係情報
イ 当該更新に係る受給資格者又は養護者の住民票関係情報
ウ 当該更新に係る受給資格者の生活保護等情報
(5) 障害者医療費規則第12条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る受給資格者又は当該受給資格者と生計を一にする者の地方税関係情報
イ 当該申請に係る受給資格者又は養護者の住民票関係情報
ウ 当該申請に係る受給資格者の生活保護等情報
(6) 障害者医療費規則第13条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る受給資格者又は当該受給資格者と生計を一にする者の地方税関係情報
イ 当該届出に係る受給資格者又は養護者の住民票関係情報
ウ 当該届出に係る受給資格者の生活保護等情報
(7) 障害者医療費規則第13条第2項の規定による受給資格の喪失に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該受給資格の喪失に係る受給資格者又は養護者の住民票関係情報
イ 当該受給資格の喪失に係る受給資格者の生活保護等情報
4 条例別表第2の4 市長の項利用事務の欄の規則で定めるものは、厚生省通知に基づく措置による申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該申請に係る受給資格者又は当該受給資格者と生計を一にする者の地方税関係情報及び住民票関係情報とする。
(平30規則12・一部改正)
(1) 就学援助規則第3条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童生徒、保護者又は世帯員の地方税関係情報又は住民票関係情報
イ 当該申請に係る児童生徒又は保護者の生活保護情報
ウ 当該申請に係る保護者又は世帯員の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当情報」という。)
(2) 就学援助規則第9条第1項の規定による取消しに関する事務 次に掲げる情報
ア 当該取消しに係る児童生徒、保護者又は世帯員の地方税関係情報又は住民票関係情報
イ 当該取消しに係る児童生徒又は保護者の生活保護情報
ウ 当該取消しに係る保護者又は世帯員の児童扶養手当情報
(3) 就学援助規則第9条第3項の規定による返還に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該返還に係る児童生徒、保護者又は世帯員の地方税関係情報又は住民票関係情報
イ 当該返還に係る児童生徒又は保護者の生活保護情報
ウ 当該返還に係る保護者又は世帯員の児童扶養手当情報
(4) 特別支援教育規則第2条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童生徒、保護者又は世帯員の地方税関係情報又は住民票関係情報
イ 当該申請に係る児童生徒又は保護者の生活保護情報
(5) 特別支援教育規則第7条第1項の規定による取消しに関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童生徒、保護者又は世帯員の地方税関係情報又は住民票関係情報
イ 当該申請に係る児童生徒又は保護者の生活保護情報
(6) 特別支援教育規則第7条第3項の規定による返還に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童生徒、保護者又は世帯員の地方税関係情報又は住民票関係情報
イ 当該申請に係る児童生徒又は保護者の生活保護情報
(平30規則12・一部改正)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。