○泉大津市立テニスコート条例施行規則
平成29年6月30日
教委規則第10号
泉大津市立テニスコート条例施行規則(昭和54年泉大津市教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市立テニスコート条例(昭和54年泉大津市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 テニスコートの休場日は12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場し、若しくは開場することができる。
2 前項に規定する申請書は、使用しようとする日の属する月の1箇月前の月の初日から受け付ける。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(1) 抽選期間 使用しようとする日の属する月の2箇月前の月の初日から末日まで
(2) 予約期間 使用しようとする日の属する月の1箇月前の月の初日から使用しようとする日まで
(3) 前2号にかかわらず委員会が特に必要があると認める期間
4 委員会は次の各号に該当する申請は取り消したものとみなす。
(1) 次条第2項の規定により当選者を定めたときに当選者とならなかった者(以下「抽選申込者」という。)がした当該使用に係る申請
(令4教委規則8・一部改正)
4 使用者は、第1項により交付した許可書(予約システムを利用して使用の申請を行った者については、予約システムを利用して申請を行ったことを証するもの)の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(令4教委規則8・一部改正)
(使用料の免除)
第6条 条例第7条の規定により使用料の免除を受けることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市及び委員会が公益のために使用するとき。
(2) 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体がその活動のため使用するとき。
(3) 学校園が正課の授業又はクラブ活動のため使用するとき。
(4) その他委員会が必要と認めたとき。
(令4教委規則8・旧第7条繰上)
(令4教委規則8・旧第8条繰上)
(指定管理者による管理の場合の読替え)
第8条 条例第10条の規定に基づき指定管理者にテニスコートの管理を行わせる場合においては、第2条中「教育委員会(以下「委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「条例第10条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て」と、第3条から第5条までの規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し及び同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第4号中「その他委員会」とあるのは「その他指定管理者」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料の還付」とあるのは「利用料金の還付」とする。
(令2教委規則3・追加、令4教委規則8・旧第9条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、テニスコートの管理運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(令2教委規則3・旧第9条繰下、令4教委規則8・旧第10条繰上)
附則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の使用に係る使用料の納入については、なお、従前の例による。
(令4教委規則8・一部改正)