○泉大津市立織編館条例施行規則
令和2年11月30日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市立織編館条例(平成4年泉大津市条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、泉大津市立織編館(以下「織編館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 織編館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)は、特別の理由があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(令3教委規則2・一部改正)
(休館日)
第3条 織編館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、委員会は、特別の理由があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に閉館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 第2号に掲げる日以外の日で法律に定める日
(令3教委規則2・一部改正)
2 委員会は、歴史資料を受け入れたときは、寄託者又は寄贈者に対して資料等受託・受領書(様式第2号)を交付するものとする。
3 歴史資料の寄託は、無償とし、特別の契約がある場合のほか、織編館が所蔵する資料と同じ取扱いをする。
4 寄託を受けた歴史資料が、災害その他の不可抗力によって滅失又は損傷した場合、委員会は損害賠償の責めを負わない。
5 寄託を受けた歴史資料は、寄託者からの申出があった場合、第2項の資料等受託書と引換えに返還するものとする。
(資料の館外貸出し)
第5条 織編館が所蔵する資料(以下「資料」という。)の館外貸出しは、原則として行わない。ただし、他の博物館等の教育又は学術調査を目的とした行事等に貸出しすることができる。
2 資料の貸出しを受けようとする者は、織編館資料館外貸出許可申請書(様式第3号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
3 委員会は、資料の館外貸出しを許可したときは、織編館資料館外貸出許可書(様式第4号)を交付する。
4 資料の館外貸出しの期間は、1箇月以内とする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(資料の閲覧及び撮影)
第6条 資料の閲覧又は撮影をしようとする者は、織編館資料閲覧等許可申請書(様式第5号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 委員会は、資料の閲覧又は撮影を許可したときは、織編館資料閲覧等許可書(様式第6号)を交付するものとする。
(許可の制限)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出し、閲覧又は撮影(以下この条において「貸出等」という。)を許可しないものとする。
(1) 貸出等をすることにより資料の保存に悪影響が生じると認めるとき。
(2) 貸出等の目的物が寄託を受けた資料のとき(寄託者の承諾書を持参する場合を除く。)。
(3) 前2号に掲げるもののほか、織編館において支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第8条 資料の貸出しの許可を受けた者が資料を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、委員会の指示に従い、これを原状に復し、代物を弁償し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、織編館の利用に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)