○泉大津市事務分掌規則

令和3年3月26日

規則第6号

泉大津市事務分掌規則(平成30年泉大津市規則第1号)の全部を改正する。

(内部組織)

第1条 泉大津市事務分掌条例(平成23年泉大津市条例第18号。以下「条例」という。)第1条に規定する室及び部(以下「部等」という。)の内部組織は、次のとおりとする。

(1) 市長公室

秘書広報課

成長戦略課

人事課

人権くらしの相談課

(2) 政策推進部

政策推進課

政策推進係

情報化推進係

地域経済課

市民協働推進課

(3) 総務部

総務課

総務法制係

契約検査係

財政課

税務課

市民税係

固定資産税係

納税係

市民課

戸籍係

窓口係

資産活用課

(4) 保険福祉部

福祉政策課

高齢介護課

長寿推進係

介護認定係

給付保険料係

障がい福祉課

生活福祉課

保険年金課

給付係

保険料係

国民年金係

後期高齢者医療係

広域事業者指導課

(5) 健康こども部

こども政策課

子育て応援課

相談支援係

給付係

あんしんサポート係

こども育成課

健康づくり課

(6) 都市政策部

都市づくり政策課

計画係

街路係

公園みどり係

建築住宅課

住宅政策係

開発指導係

土木課

管理工務係

明示係

交通対策係

環境課

環境推進係

クリーン推進係

下水道課

総務係

事業係

2 泉大津市社会福祉事務所設置条例(昭和26年泉大津市条例第29号)に基づき設置する泉大津市社会福祉事務所の分課は、保険福祉部に属する福祉政策課、高齢介護課、障がい福祉課及び生活福祉課並びに健康こども部に属するこども政策課、子育て応援課及びこども育成課とする。

(令5規則10・一部改正)

(組織の活用)

第2条 前条に定めるもののほか、市長は、緊急に処理しなければならない特定の重要課題の解決を図るため、プロジェクトチームを置くことができる。

2 室長及び部長は、所掌事務の範囲内において、緊急に処理しなければならない特定の重要課題の解決を図るため、部内にプロジェクトチームに準ずる組織を置くことができる。

(参与の設置)

第3条 市長は、特に重要な施策の企画及び立案並びに方針決定に参画させるため、参与を置くことができる。

(部長等の設置)

第4条 室に室長、部に部長、課に課長、係に係長を置く。

2 市長は、部等に次長、課に課長補佐を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、特に必要があるときは、市長は、部等に理事、技監、統括監、室参事及び部参事、課に課参事、担当長、総括主査、主査及び主任を置くことができる。

(危機管理監の設置)

第5条 部等外に危機管理監を置く。

2 危機管理監は、危機管理及び防災に関する事務を処理し、危機管理課職員を指揮監督するとともに、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、関係する部局との総合調整を行う。

(職務権限)

第6条 前3条に掲げる職にある者は、泉大津市事務分掌条例及び本規則で定める事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、所掌事務の有効適切かつ能率的な処理について責任を負わなければならない。

2 統括監及び担当長が担うべき事項については、あらかじめ市長が指定する。

3 課長は、本規則で定める所掌事務の範囲内において、課に所属する職員の配置及び事務分担を定めることができる。ただし、係長に係る事項については、事前に、市長の承認を得なければならない。

(危機管理課の分掌事務)

第7条 条例第1条に規定する危機管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

危機管理課

(1) 危機管理及び防災に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(2) 国民保護及び緊急対処事態に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(3) 災害対策本部並びに国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置及び運営に関すること。

(4) 安全・安心なまちづくり連携活動に関すること。

(令3規則34・一部改正)

(市長公室の分掌事務)

第8条 市長公室の分掌事務は、次のとおりとする。

秘書広報課

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 市長会に関すること。

(3) 儀式及び交際に関すること。

(4) 栄典及び表彰に関すること。

(5) 市広報紙、市ホームページその他行政事務に係る広報に関すること。

(6) 市の魅力の発信に関すること。

(7) 報道資料の収集及び提供並びに報道機関との連絡調整に関すること。

(8) 市長公室の所掌事務に関する総合調整に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長公室の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

成長戦略課

(1) 特命事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(2) 官民連携の推進に関すること。

人事課

(1) 職員の研修に関すること。

(2) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関すること。

(3) 職員の賞罰に関すること。

(4) 特別職の任免手続に関すること。

(5) 職員任用委員会に関すること。

(6) 人事制度及び給与制度の調査研究に関すること。

(7) 職員の諸給与に関すること。

(8) 退隠料及び扶助料に関すること。

(9) 共済組合に関すること。

(10) 職員団体に関すること。

(11) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(12) 職員厚生会に関すること。

人権くらしの相談課

(1) 市政に対する要望その他広聴に関すること。

(2) 市民相談に関すること。

(3) 行政相談委員との連絡調整に関すること。

(4) 意見公募に係る手続に関すること。

(5) 消費者相談その他の消費生活の安定及び向上に関すること。

(6) 消費者保護に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(7) 同和問題その他人権に関する施策(教育委員会の所掌に属するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。

(8) 人権擁護委員との連絡調整に関すること。

(9) 男女共同参画社会の形成に資する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(10) 非核及び平和の啓発に関すること。

(11) 労働者の福祉の増進に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(12) 労働者に対する情報の提供、相談、能力開発その他労働者の福祉の増進を図るための措置に関すること。

(13) 労働及び就労に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(令5規則10・一部改正)

(政策推進部の分掌事務)

第9条 政策推進部の分掌事務は、次のとおりとする。

政策推進課

政策推進係

(1) 重要施策の企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(2) 部長会議及び課長会議に関すること。

(3) 広域行政に関する調整に関すること。

(4) 国際交流の推進に関すること。

(5) 市の境界等の確定に関すること。

(6) 行政改革の推進に関すること。

(7) 事務の改善に資する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(8) 行政機関の機構及び定員に関すること。

(9) 総合教育会議に関すること。

(10) 政策推進課に置く係の所掌事務に関する調整に関すること。

(11) 政策推進部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、政策推進部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

情報化推進係

(1) 行政の情報化の推進に関する施策(他の所掌に属するものを除く。)の企画及び立案並びに調整に関すること。

(2) 行政情報システムの整備及び管理に関すること。

地域経済課

(1) 商工業の振興に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(2) 地域産業の振興に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(3) 特産品の宣伝及び販路開拓に関すること。

(4) 市の魅力を高めることに資する施策(秘書広報課の所掌に属するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。

(5) 商工業に関する情報の提供、助言その他の必要な措置に関すること。

(6) 商工業に係る団体等との連絡調整に関すること。

(7) 企業誘致及び創業支援に関すること。

(8) 競艇事業に関すること。

(9) 臨海部の振興に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(10) 臨海部の開発及び整備に関すること。

(11) 水難救護及び漂流物等の保管に関すること。

(12) 泉大津埠頭株式会社との連絡調整に関すること。

(13) 港湾統計調査に関すること。

(14) 農水畜産業の振興に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(15) 農水畜産業に関する情報の提供、助言、指導その他の必要な措置に関すること。

(16) 農水畜産業に係る団体等との連絡調整に関すること。

市民協働推進課

(1) 市民との協働に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(2) 自治会その他地縁による団体の振興に関すること。

(3) 市民憲章の啓発に関すること。

(4) 防犯活動の推進に関すること。

(5) 特定非営利活動法人の認証その他特定非営利活動の促進を図るための措置に関すること。

(令5規則10・一部改正)

(総務部の分掌事務)

第10条 総務部の分掌事務は次のとおりとする。

総務課

総務法制係

(1) 条例、規則、規程等の審査及び法令の調査研究に関すること。

(2) 文書管理に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 聴聞手続に関すること。

(5) 告示及び公告に関すること。

(6) 訴訟、裁判上の和解、民事上の調停及び重要な不服申立てに係る関係者との調整に関すること。

(7) 市議会の招集、議事の調整及び議案の作成に関すること。

(8) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(9) 市長の資産公開に関すること。

(10) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(11) 統計調査(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(12) 総務課に置く係の所掌事務に関する調整に関すること。

(13) 総務部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、他の部及び総務部内の他の課の所掌に属しないものに関すること。

契約検査係

(1) 工事等の入札及び契約の締結に関すること。

(2) 入札参加資格審査及び業者指名に関すること。

(3) 工事等の検査に関すること。

(4) 物品の購入及び総括管理に関すること。

(5) 不用品の処分に関すること。

財政課

(1) 財政に係る計画に関すること。

(2) 財政の調査及び分析に関すること。

(3) 財政状況の公表に関すること。

(4) 予算の編成及び執行に関すること。

(5) 資金計画に関すること。

(6) 地方交付税に関すること。

(7) 公債に関すること。

(8) 一時借入金に関すること。

税務課

市民税係

(1) 市府民税の賦課及び減免に関すること。

(2) 法人の市民税に関すること。

(3) 軽自動車税の賦課及び減免に関すること。

(4) 市たばこ税に関すること。

(5) 特別とん譲与税に関すること。

(6) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。

(7) 市府民税の賦課の証明書の交付に関すること。

(8) 税務課に置く係の所掌事務に関する調整に関すること。

固定資産税係

(1) 固定資産の評価に関すること。

(2) 固定資産税及び都市計画税の賦課及び減免に関すること。

(3) 固定資産課税台帳の閲覧等に関すること。

(4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(5) 固定資産税及び都市計画税の賦課の証明書の交付に関すること。

納税係

(1) 市税の徴収金の収納整理に関すること。

(2) 市税の納付奨励及び督促に関すること。

(3) 市税の過誤納金の還付に関すること。

(4) 市税の徴収及び滞納処分に関すること。

(5) 国民健康保険料の徴収及び滞納処分に関すること。(保険年金課の所掌に属するものを除く。)

(6) 市税の欠損処分に関すること。

(7) 徴税の嘱託及び受託に関すること。

(8) 納税証明書の交付に関すること。

市民課

戸籍係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 人口動態調査に関すること。

(3) 外国人の在留関連事務に関すること。

(4) 民刑事処分の通知及び整備に関すること。

(5) 死産の届出に関すること。

(6) 自衛官及び自衛官候補生募集の受付に関すること。

(7) 市営葬儀に関すること。

(8) 埋火葬許可に関すること。

(9) 火葬場等の管理に関すること。

(10) 墓地組合及び墓地に関すること。

(11) 市民課に置く係の所掌事務に関する調整に関すること。

窓口係

(1) 印鑑登録に関すること。

(2) 住民基本台帳の整備及び管理に関すること。

(3) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(4) 住民異動人口に係る統計に関すること。

(5) 証明書の交付(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(6) 公的個人認証に係る電子証明書の交付に関すること。

(7) 自動車臨時運行許可に関すること。

(8) 公簿の閲覧(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(9) 一般旅券発給事務に関すること。

(10) 個人番号カードの交付等に関すること。

資産活用課

(1) 公共施設ファシリティマネジメントに関すること。

(2) 建築工事の設計、施工及び検査に関すること。

(3) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(4) 行政財産の総括管理に関すること。

(5) 庁舎管理に関すること。

(6) 公用車の管理(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(令5規則10・令6規則3・一部改正)

(保険福祉部の分掌事務)

第11条 保険福祉部の分掌事務は、次のとおりとする。

福祉政策課

(1) 地域福祉の増進に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(2) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(3) 成年後見制度に関すること。

(4) 戦傷病者、戦没者遺族等に対する援護に関すること。

(5) シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。

(6) 総合福祉センター及び老人福祉センターに関すること。

(7) 社会福祉協議会及び社会福祉団体(他の所掌に属するものを除く。)との連絡調整に関すること。

(8) 民生委員及び児童委員との連絡調整に関すること。

(9) コミュニティソーシャルワーカーとの連絡調整に関すること。

(10) 老人集会所に関すること。

(11) 福祉健康農園に関すること。

(12) 福祉バスに関すること。

(13) 福祉基金に関すること。

(14) 保険福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、保険福祉部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

高齢介護課

長寿推進係

(1) 高齢者福祉の増進に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(2) 地域包括支援センターに関すること。

(3) 地域支援事業(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(4) 高齢者の介護予防に関すること。

(5) 高齢者の権利擁護に関すること。

(6) 老人福祉法に基づく措置等に関すること。

(7) 敬老に関する意識の普及及び啓発に関すること。

(8) 高齢介護課に置く係の所掌事務に関する調整に関すること。

介護認定係

(1) 被保険者の要介護認定及び要支援認定等に関すること。

(2) 介護認定訪問調査及び主治医意見書に関すること。

(3) 介護認定等に関する相談及び苦情に関すること。

(4) 介護認定審査会に関すること。

給付保険料係

(1) 介護に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(2) 介護保険の給付に関すること。

(3) 介護報酬及び介護予防・日常生活支援総合事業費の審査及び支払に関すること。

(4) 第1号被保険者介護保険料(以下「介護保険料」という。)の賦課及び減免に関すること。

(5) 介護保険料の徴収及び滞納処分に関すること。

(6) 介護保険料の欠損処分に関すること。

(7) 介護保険料の督促に関すること。

(8) 介護保険料の過誤納金の還付に関すること。

(9) 被保険者の資格管理に関すること。

障がい福祉課

(1) 障がい者福祉の増進に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(2) 障がい福祉サービスに関すること。

(3) 障がい児通所支援の支給決定に関すること。

(4) 重度障がい者の医療費の助成に関すること。

(5) 身体障害者手帳に関すること。

(6) 療育手帳に関すること。

(7) 精神障害者保健福祉手帳に関すること。

(8) 障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。

(9) 障害者介護給付費等認定審査会に関すること。

(10) 障がい者団体との連絡調整に関すること。

(11) 障がい者の権利擁護に関すること。

生活福祉課

(1) 生活保護に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死人に関すること。

(3) 中国残留邦人等の生活支援に関すること。

保険年金課

給付係

(1) 国民健康保険に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(3) 国民健康保険の資格の得喪に関すること。

(4) 被保険者証の発行及び返還に関すること。

(5) 国民健康保険の給付に関すること。

(6) 診療報酬の審査及び支払に関すること。

(7) 保険年金課に置く係の所掌事務に関する調整に関すること。

保険料係

(1) 国民健康保険料の賦課、収納及び減免に関すること。

(2) 国民健康保険料の督促に関すること。

(3) 国民健康保険料の過誤納金の還付に関すること。

(4) 国民健康保険料の欠損処分に関すること。

(5) 国民健康保険に係る徴収金の嘱託及び受託に関すること。

国民年金係

(1) 国民年金の給付に関すること。

(2) 国民年金の資格の得喪に関すること。

(3) 国民年金保険料の免除に関すること。

後期高齢者医療係

(1) 大阪府後期高齢者医療広域連合に関すること。

(2) 後期高齢者医療に関すること。

広域事業者指導課

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく家庭的保育事業等の認可並びに家庭的保育事業等を行う者に対する指導及び監督に関すること。

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉法人に係る定款等の認可並びに社会福祉法人に対する指導及び監督に関すること。

(3) 社会福祉法に基づく社会福祉連携推進法人の認定並びに社会福祉連携推進法人に対する指導及び監督に関すること。

(4) 指定地域密着型介護サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定、指導及び監督に関すること。

(5) 大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(以下この規則において「府条例」という。)第2条第2項に掲げる事務のうち、児童福祉施設及び認可外保育施設に係る事務に関すること。

(6) 府条例第6条第1項に掲げる事務のうち、老人デイサービスセンター等に係る事務に関すること。

(7) 府条例第6条第2項に掲げる事務のうち、特別養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。)に係る事務に関すること。

(8) 府条例第6条第3項に掲げる事務のうち、有料老人ホームに係る事務に関すること。

(9) 府条例第9条第2項に掲げる事務のうち、指定居宅サービス事業者に係る事務に関すること。

(10) 府条例第10条に掲げる事務のうち、指定障がい福祉サービス事業者に係る事務に関すること。

(令4規則10・令5規則10・令6規則4・一部改正)

(健康こども部の分掌事務)

第12条 健康こども部の分掌事務は、次のとおりとする。

こども政策課

(1) 子どもに関する施策の企画及び立案並びに実施に関すること。

(2) 泉大津市子ども・子育て会議に関すること。

(3) 子ども政策に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 少子化対策に関すること。

(5) 子育て支援に関すること。

(6) 子どもの貧困対策に関すること。

(7) 子どもの人権擁護に関すること。

(8) 健康こども部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、健康こども部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

子育て応援課

相談支援係

(1) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(2) 家庭児童相談に関すること。

(3) 発達支援に関すること。

(4) 子育て応援課に置く係の所掌事務に関する調整に関すること。

給付係

(1) 児童福祉の増進に関する施策の企画及び立案並びに実施に関すること。

(2) 児童の手当に関すること。

(3) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進に関すること。

(4) ひとり親家庭及び子どもの医療費の助成に関すること。

(5) 未熟児養育医療の給付に関すること。

(6) 母子福祉会及び障害児(者)親の会との連絡調整に関すること。

あんしんサポート係

(1) 妊産婦、乳児及び幼児等の健康の保持、増進に関する施策の企画並びに推進に関すること。

(2) 妊産婦、乳児及び幼児等の予防接種、感染症予防その他保健衛生の向上のための措置に関すること。

(3) 妊産婦、乳児及び幼児等の健康診査、保健指導に関すること。

(4) 妊産婦、乳児及び幼児等の歯科保健に関すること。

(5) 妊産婦、乳児及び幼児等の食育推進に関すること。

(6) 妊娠・出産包括支援に関すること。

こども育成課

(1) 保育所及び認定こども園の利用に関すること。

(2) 保育所及び認定こども園の保育料の調定及び徴収に関すること。

(3) 民間保育所及び認定こども園の運営費及び施設整備等に関すること。

(4) 保育所及び認定こども園の職員の研修に関すること。

(5) 保育所及び認定こども園の給食に関すること。

(6) 保育所及び認定こども園の設置及び廃止並びに整備及び管理に関すること。

(7) 保育所及び認定こども園の保健に関すること。

(8) 子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関すること。

健康づくり課

(1) 身体及び心の健康づくりに関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(2) 予防接種、感染症予防その他保健衛生の向上のための措置(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 健康診査、保健指導(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(4) がん検診等に関すること。

(5) 歯科保健(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(6) 食育推進(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(7) 健康づくりに関する団体との連絡調整に関すること。

(8) 医療に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(9) 国民健康保険被保険者の特定健康診査及び特定保健指導等の保健事業に関すること。

(10) 保健センター及び臨時診療所に関すること。

(令5規則10・一部改正)

(都市政策部の分掌事務)

第13条 都市政策部の分掌事務は、次のとおりとする。

都市づくり政策課

計画係

(1) 都市づくりに係る施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(2) 都市計画の策定に関すること。

(3) 都市計画審議会に関すること。

(4) 都市計画に基づく土地の利用に係る許可、指導その他の必要な措置(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(5) 市街地の整備に関すること。

(6) 国土利用計画に関すること。

(7) 都市景観に関すること。

(8) 住居表示に関すること。

(9) 住居表示審議会に関すること。

(10) 都市づくり政策課に置く係の所掌事務に関する調整に関すること。

(11) 都市政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、都市政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

街路係

(1) 都市計画道路の設計、施工及び検査に関すること。

(2) 都市計画事業用地の取得に関すること。

(3) 都市計画事業用地における支障物件の取扱いに関すること。

公園みどり係

(1) 公園の設計、施工及び検査に関すること。

(2) 都市環境の保全に関すること。

(3) 都市公園台帳の整備及び管理に関すること。

(4) 公園の管理に関すること。

(5) 公園の占用許可に関すること。

(6) 公園の境界明示に関すること。

(7) 緑地の保全及び緑化の推進に関すること。

建築住宅課

住宅政策係

(1) 住宅に係る施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(2) 市営住宅の整備及び管理に関すること。

(3) 住宅の耐震化に関すること。

(4) 建築住宅課に置く係の所掌事務に関する調整に関すること。

開発指導係

(1) 建築指導に関すること。

(2) 開発許可申請の許可及び開発指導要綱の協議に関すること。

(3) 造成宅地に関すること。

(4) 風致に関すること。

土木課

管理工務係

(1) 土木施設の管理に関すること。

(2) 土木工事用資材の調達及び管理に関すること。

(3) 市道及び法定外公共物の管理並びに使用又は占用に係る許可に関すること。

(4) 道路台帳及び橋梁台帳の管理記録に関すること。

(5) 市道及び橋梁の設計、施工及び検査に関すること。

(6) 河川及び水路の設計、施工及び検査に関すること。

(7) 土木課に置く係の所掌事務に関する調整に関すること。

明示係

(1) 市道の認定、変更及び廃止に関すること。

(2) 市道及び法定外公共物の境界の明示に関すること。

(3) 公共基準点に関すること。

(4) 道路台帳及び橋梁台帳の調整に関すること。

交通対策係

(1) 交通施策に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 交通安全施設の設計、施工及び検査に関すること。

(3) 交通安全に関する啓発に関すること。

(4) 放置自転車の対策に関すること。

(5) 市立駐車場及び路外駐車場に関すること。

環境課

環境推進係

(1) 地球環境の保全に係る施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(2) 屋外広告物に関すること。

(3) 公衆衛生の向上に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(4) ねずみ族、昆虫等の駆除に関すること。

(5) 犬の登録及び狂犬病予防注射済票交付に関すること。

(6) 生活環境の保全及び公害の防止に係る施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(7) 騒音、振動、悪臭その他公害の規制に関すること。

(8) 公害発生施設の監視及び指導に関すること。

(9) 公害の測定及び苦情処理に関すること。

(10) 環境課に置く係の所掌事務に関する調整に関すること。

クリーン推進係

(1) ごみの減量化及び再資源化に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(2) 犬、猫等の動物の死体の収集及び処理に関すること。

(3) ごみ及びし尿の収集及び処理に関すること。

(4) 公衆便所の管理に関すること。

(5) 浄化槽の設置に関する指導に関すること。

(6) 浄化槽清掃業者に関すること。

(7) 泉北環境整備施設組合(下水道関係を除く。)との連絡調整に関すること。

(8) 清掃に関する意識の普及及び啓発に関すること。

(9) 清掃車両の管理に関すること。

下水道課

総務係

(1) 排水設備工事に関すること。

(2) 公共下水道の供用開始手続に関すること。

(3) 公共下水道の使用料及び受益者負担金に関すること。

(4) 水洗便所の普及促進に関すること。

(5) 泉北環境整備施設組合(下水道関係)との連絡調整に関すること。

(6) 下水道に係る施策の企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(7) 予算の編成及び決算の調製に関すること。

(8) 財政計画及び資金計画並びに資金運用に関すること。

(9) 資産の再評価及び減価償却に関すること。

(10) 企業債及び一時借入金に関すること。

(11) 収入及び支出伝票の審査並びに保管(会計管理者の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(12) 出納その他経理事務(会計管理者の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(13) 下水道課に置く係の所掌事務に関する調整に関すること。

事業係

(1) 公共下水道の実績調査に関すること。

(2) 都市計画に基づく公共下水道事業の認可に関すること。

(3) 公共下水道に係る交付金に関すること。

(4) 公共下水道に係る工事の設計及び施工に関すること。

(5) 公共下水道に係る工事の施工に伴う家屋、工作物等の調査及び損失補償に関すること。

(6) 下水道台帳に関すること。

(7) 事業場排水の水量及び水質の認定に関すること。

(8) 悪質排水の取締り及び除外施設に関すること。

(9) ポンプ場の運転及び管理に関すること。

(10) 管渠及び桝の管理に関すること。

(11) 公共下水道敷の占用に関すること。

(令5規則10・一部改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月26日規則第34号)

この規則は、令和3年10月29日から施行する。

(令和4年3月23日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

泉大津市事務分掌規則

令和3年3月26日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)