○南部大阪都市計画シーパスパークエリア地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

令和6年3月27日

規則第7号

(許可の申請)

第2条 条例第9条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図及び日影図(建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物である場合に限る。)並びに市長が必要と認める図書各2通を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、許可申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、許可の可否を決定し、許可通知書(様式第2号)又は許可をしない旨の通知書により当該申請者に通知するものとする。

(許可内容の変更)

第3条 建築許可を受けた後、当該許可に係る建築物の工事完了前に、当該許可に係る建築物の設計内容を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)に許可通知書及び変更図書2通を添えて、市長に申請し、その承認を得なければならない。

2 市長は、変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定し、変更承認通知書(様式第4号)又は変更承認をしない旨の通知書により当該申請者に通知するものとする。

(記載事項の変更)

第4条 建築許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に、建築主又は代理人の許可申請書又は変更承認申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに記載事項変更届(様式第5号)に市長が必要と認めた図書を添えて、市長に届け出なければならない。この場合において、建築許可を受けた後にあっては、許可通知書を併せて添えなければならない。

(申請の取下げ等)

第5条 建築許可の申請を取り下げるときは、取下げ届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 建築許可を受けた事項を取りやめるときは、取りやめ届(様式第7号)に許可通知書を添えて、市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第6条 市長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときは、その許可を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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南部大阪都市計画シーパスパークエリア地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例…

令和6年3月27日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)