○泉大津市社会福祉法人の設立の認可等に関する規則
平成24年9月28日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、社会福祉法人設立認可等に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平29規則6・全改)
(設立認可申請書等)
第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。
(財産移転完了報告書)
第3条 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)により行わなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 設立当初の財産目録
(2) 登記所、銀行等の財産の移転を証明する書類
(定款変更認可申請書)
第4条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。
(定款変更の届出書)
第5条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届出書(様式第5号)とする。
(1) 法第31条第1項第4号に掲げる事項 変更後の法人の登記事項証明書
(2) 法第31条第1項第9号に掲げる事項(基本財産の増加に限る。) 増加した基本財産の帰属を明らかにする書類
(平29規則6・一部改正)
(解散の認可又は認定申請書)
第6条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第6号)とする。
(解散の届出書)
第7条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届出書(様式第7号)により行わなければならない。
(合併認可申請書)
第8条 省令第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(様式第8号)とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、社会福祉法人の設立の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に大阪府知事に対してされている社会福祉法人の設立の認可等に係る申請その他の行為であって、この規則の施行の日以後に本市が処理することとなる事務に係る申請その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成29年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出され又は届け出られているこの規則による改正前の泉大津市社会福祉法人の設立の認可等に関する規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後の泉大津市社会福祉法人の設立の認可等に関する規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
附則(令和元年6月18日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され又は届け出られているこの規則による改正前の泉大津市社会福祉法人の設立の認可等に関する規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後の泉大津市社会福祉法人の設立の認可等に関する規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
附則(令和3年3月30日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平29規則6・全改、令元規則1・令3規則12・一部改正)
(平29規則6・全改)
(平29規則6・令3規則12・一部改正)
(平29規則6・全改、令元規則1・令3規則12・一部改正)
(平29規則6・全改、令元規則1・令3規則12・一部改正)
(平29規則6・全改、令元規則1・令3規則12・一部改正)
(平29規則6・全改、令元規則1・令3規則12・一部改正)
(平29規則6・全改、令元規則1・令3規則12・一部改正)