○泉大津市立認定こども園条例施行規則
平成25年9月10日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市立認定こども園条例(平成25年泉大津市条例第19号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、泉大津市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則24・一部改正)
(1) 1号認定(教育標準時間認定) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第1号の規定に該当する小学校就学前子どもに対する認定区分をいう。
(2) 2号認定(保育認定) 支援法第19条第1項第2号に規定する小学校就学前の子どもに対する認定区分をいう。
(3) 3号認定(保育認定) 支援法第19条第1項第3号に規定する小学校就学前の子どもに対する認定区分をいう。
(平27規則15・全改、平30規則24・一部改正)
(運営の方針及び提供する教育・保育の内容)
第3条 認定こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という)、教育基本法(平成18年法律第120号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の関係法令を遵守して運営する。
2 認定こども園が提供する特定教育・保育の内容は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき園長が作成する教育・保育課程その他の教育及び保育の内容に関する全体的な計画に定めるところによる。
(平30規則24・全改)
(職員)
第4条 認定こども園に、園長及び保育教諭その他必要な職員を置く。
2 認定こども園に副園長を置くことができる。
(平26規則9・平27規則15・一部改正)
(職員の職務)
第5条 園長は、認定こども園の事務(以下「園務」という。)を掌握し、所属職員を指揮監督し、その事務の分掌を命ずることができる。
2 副園長は、上司の命を受け、園長を補佐し、園長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 前2項以外の職員は、上司の命を受けて、園務に従事する。
(平26規則9・追加)
(利用者負担額等)
第6条 1号認定の利用者負担額、減免及び還付等にあっては泉大津市立幼稚園の利用者負担等に関する規則(平成27年泉大津市教育委員会規則第3号)の定めるところにより、2号認定及び3号認定の利用者負担額の徴収、減免及び還付等にあっては泉大津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年泉大津市条例第3号)の定めるところによる。
(平27規則15・追加、平30規則24・一部改正)
(入園定員)
第7条 認定こども園の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 | 1号認定 | 2号認定 | 3号認定 |
泉大津市立くすのき認定こども園 | 253名 | 140名 | 69名 | 44名 |
泉大津市立かみじょう認定こども園 | 400名 | 200名 | 119名 | 81名 |
泉大津市立えびす認定こども園 | 234名 | 100名 | 72名 | 62名 |
(平26規則9・旧第5条繰下、平26規則22・一部改正、平27規則15・旧第6条繰下・一部改正、平30規則24・一部改正)
(教育と保育の一体的実施)
第8条 認定こども園は、1号認定子ども及び2号認定子どものうち小学校就学前3年以内の者に対して、教育及び保育を一体的に実施する。
(平26規則9・旧第6条繰下、平27規則15・旧第7条繰下、平30規則24・一部改正)
(給食の実施)
第9条 認定こども園においては、給食を実施する。ただし、1号認定子どもの給食費徴収に関することは、市長が別に定める。
(平26規則9・旧第7条繰下、平27規則15・旧第8条繰下、平30規則24・一部改正)
(子育て支援の内容)
第10条 認定こども園は、法第2条第12項に規定する子育て支援事業として、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第2条第2号に掲げる事業を行うものとする。
(平30規則24・追加)
(開園時間)
第11条 認定こども園の開園時間は、午前7時から午後7時までとする。
(平30規則24・追加)
(教育又は保育の提供を行わない日)
第12条 1号認定子どもに係る教育の提供を行わない日は、次に掲げる日とする。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(6) 春季休業日 3月24日から4月9日まで
2 2号認定こども及び3号認定こどもに係る教育又は保育の提供を行わない日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、認定こども園を臨時に開園し、又は休園することができる。
(平30規則24・追加)
(教育又は保育の提供を行う時間)
第13条 認定こども園の教育又は保育を提供する時間は、次のとおりとする。
(1) 教育標準時間 午前9時から午後3時まで
(2) 保育標準時間 午前7時から午後6時までの最長11時間の範囲内で、保護者が保育を必要とする時間
(3) 保育短時間 午前7時から午後6時までの間で最長8時間の範囲内で、保護者が保育を必要とする時間
(平30規則24・追加)
(学年及び学期)
第14条 認定こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 前項の学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(平30規則24・追加)
(教育又は保育の利用に関する手続)
第15条 認定こども園の利用に関する手続は、泉大津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則(平成27年泉大津市規則第4号)の定めるところによる。
(平30規則24・追加)
(緊急時における対応)
第16条 認定こども園は、教育又は保育の提供中に、園児の健康状態の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに保護者に連絡をするとともに、園医又は園児の主治医に相談する等の措置を講じるものとする。
2 認定こども園は、教育又は保育の提供により事故が発生したときは、速やかに保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 認定こども園は、事故の状況や事故に際して講じた措置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
(平30規則24・追加)
(非常災害対策)
第17条 認定こども園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難訓練及び救出訓練その他必要な訓練を実施するものとする。
(平30規則24・追加)
(虐待防止のための措置)
第18条 認定こども園は、子どもの人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(平30規則24・追加)
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則9・旧第8条繰下、平27規則15・旧第9条繰下、平30規則24・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(準備措置)
2 平成26年度の入園募集その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年3月13日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日規則第22号)
(施行規則)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 平成27年度の入園募集その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年3月31日規則第15号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の泉大津市立認定こども園条例施行規則に規定する市立認定こども園に係る定員等その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行前にされた申請その他の手続き又は行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の泉大津市立認定こども園条例施行規則第7条に規定する泉大津市立えびす認定こども園に係る入園募集その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。