○泉大津市市章の使用に関する取扱規則
平成29年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の市章の使用に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において市章とは、泉大津市徽章を定むる件(昭和17年泉大津市告示第93号)に定める徽章をいう。
(取扱いの原則)
第3条 市章は、市を表象するものであるので、その取扱いに当たっては、いささかもその意義を失わしめることがあってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(使用申請)
第4条 市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市章使用申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市の機関が市の事務又は事業において使用する場合は、この限りでない。
(使用許可の基準)
第5条 市章の使用の許可(以下「使用許可」という。)は、その使用の内容が次の各号のすべてに該当するものに限る。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 市を表象する必要があること。
(2) 市の尊厳又は品位を損なわないこと。
(3) 法令又は公序良俗に反するものでないこと。
(4) 市の事務又は事業に密接に関連するものであること。
(5) 特定の政治活動、宗教活動又は営利活動に利用するものでないこと。
(令3規則26・追加)
(使用許可の取消し)
第9条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の方法により使用許可を受けたとき。
(2) 第5条に規定する使用許可の基準を満たさなくなったとき。
(3) 使用許可の条件を遵守しないとき。
2 前項の規定による使用許可の取消しによって生じた損害に対して、市長は、その賠償の責めを負わない。
(令3規則26・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則26・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月8日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)