○泉大津市企業誘致促進に関する条例施行規則

平成13年9月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市企業誘致促進に関する条例(平成13年泉大津市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域の指定)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める地域は、次に掲げるとおりとする。

(1) 泉大津市小津島町及び新港町の区域のうち市長が告示する区域

(2) 泉大津旧港地区 交流拠点用地

(3) 泉大津市夕凪町の区域

(平15規則14・平16規則28・平17規則17・平31規則1・一部改正)

(風俗営業等)

第3条 条例第3条第2号に規定する風俗営業等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗特殊営業又は大阪府テレホンクラブ等営業の規制に関する条例(平成8年大阪府条例第57号)第2条第1号に規定するテレホンクラブ等営業をいう。

(指定申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により奨励措置を受けようとする企業は、新設の場合は、用地の取得若しくは賃貸借契約締結の日又は増設の場合は、増設の完成した日から起算して3月以内に、指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法人登記簿謄本及び定款又は住民票の写し

(2) 事業概要説明書

(3) 事業所の位置図及び配置図

(4) 事業所の建設計画を記載した書面

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請をしようとする企業は、第6条に規定する遵守義務について、市長に対し誓約書(様式第2号)を提出しなければならない。

(平16規則28・一部改正)

(指定通知)

第5条 市長は、条例第4条第2項の規定により指定企業の指定をしたときは、当該申請者に対し、指定通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

(遵守義務)

第6条 指定企業は、用地の取得又は賃貸借の契約締結後1年以内にその土地を敷地として自ら事業所の建設に着手しなければならない。

2 指定企業は、用地の取得又は賃貸借の契約締結後3年以内に操業を開始し、かつ、操業開始後7年以上操業しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、指定企業は、関係法令、この条例及び規則に定める事項を遵守しなければならない。

(変更事項の届出)

第7条 指定企業は、第5条の規定による指定通知があった後に第4条の規定による申請事項に変更が生じたときは、速やかに指定事項変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(変更事項の承認)

第8条 市長は、前条の規定により指定事項変更届出書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、変更事項を承認することができる。

2 市長は、前項の規定により変更事項を承認したときは、指定事項変更承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(工事着工等の届出)

第9条 指定企業は、次の各号に掲げる場合においては、直ちに当該各号の届出を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の建設工事を着工したとき 工事着工届(様式第6号)

(2) 事業所の主たる施設が操業を開始したとき 操業開始届(様式第7号)

(奨励金の額)

第10条 条例第5条第1項に規定する奨励金の額は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号又は第2号に規定する地域において指定企業の指定を受けた場合における奨励金の額は、当該指定に係る事業所の固定資産(土地及び家屋)に係る固定資産税の収納額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(2) 第2条第3号に規定する地域において指定企業の指定を受けた場合における奨励金の額は、交付対象期間のうち最初の3年間については、当該指定に係る事業所の固定資産(土地、家屋及び償却資産)に係る固定資産税の収納額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、交付対象期間のうち最初の3年間を除いた期間については、当該指定に係る事業所の固定資産(土地、家屋及び償却資産)に係る固定資産税の収納額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平17規則17・追加)

(交付申請)

第11条 指定企業は、条例第5条第1項の規定による奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平17規則17・旧第10条繰下)

(交付決定通知)

第12条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(平17規則17・旧第11条繰下)

(交付請求)

第13条 前条の規定により通知を受けた指定企業が奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(平17規則17・旧第12条繰下)

(操業の廃止等の届出)

第14条 指定企業は、当該事業所の操業の全部又は一部を廃止し、又は休止したときは、操業廃止・休止届(様式第11号)を、その事実が発生した日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(平17規則17・旧第13条繰下)

(取消しの通知)

第15条 市長は、条例第6条の規定により指定を取り消す場合は、指定取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知により奨励金の交付決定を取り消す場合は、奨励金交付決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(平17規則17・旧第14条繰下)

(奨励金の返還命令)

第16条 市長は、条例第7条の規定により奨励金の返還を命ずる場合は、奨励金返還命令通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 前項の規定による通知を受けた企業は、その命令に係る奨励金の受領の日から起算して納付の日までの日数に応じ、当該奨励金の額につき年14.6パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

3 第1項の規定による通知を受けた企業は、奨励金の返還を命じられた納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から起算して納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(平17規則17・旧第15条繰下)

(承継の届出等)

第17条 条例第8条の規定により指定企業の事業を承継した者は、事業承継承認願(様式第15号)次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 承継の事実を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の承認願を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、事業承継承認通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(平17規則17・旧第16条繰下)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則17・旧第17条繰下)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年12月15規則第14号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年10月13日規則第28号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第17号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成31年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平17規則17・一部改正)

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泉大津市企業誘致促進に関する条例施行規則

平成13年9月28日 規則第19号

(平成31年1月30日施行)