例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
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泉大津市副市長定数条例 | ◆平成19年2月28日 | 条例第2号 |
泉大津市職員定数条例 | ◆昭和24年9月3日 | 条例第21号 |
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泉大津市職員任用委員会規程 | ◆昭和27年3月1日 | 規程第1号 |
泉大津市職員の職名に関する規則 | ◆昭和54年2月20日 | 規則第2号 |
泉大津市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則 | ◆令和2年2月20日 | 規則第7号 |
泉大津市職員の臨時的任用に関する規則 | ◆令和2年2月20日 | 規則第8号 |
泉大津市辞令式 | ◆昭和38年12月24日 | 庁達第2号 |
一般職の任期付職員の採用等に関する条例 | ◆平成30年3月2日 | 条例第1号 |
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泉大津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例 | ◆昭和26年10月17日 | 条例第39号 |
泉大津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 | ◆昭和26年10月17日 | 条例第40号 |
泉大津市職員の分限懲戒に関する規則 | ◆昭和26年12月28日 | 規則第6号 |
泉大津市職員の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例 | ◆昭和27年8月25日 | 条例第19号 |
昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例 | ◆平成元年5月16日 | 条例第13号 |
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例 | ◆平成14年3月8日 | 条例第1号 |
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職員の定年等に関する条例 | ◆昭和59年7月30日 | 条例第23号 |
職員の定年に関する規則 | ◆令和5年3月14日 | 規則第2号 |
泉大津市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則 | ◆令和5年3月14日 | 規則第3号 |
泉大津市年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則 | ◆令和5年3月14日 | 規則第6号 |
泉大津市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則 | ◆令和5年3月14日 | 規則第4号 |
泉大津市定年退職者等の暫定再任用に関する規則 | ◆令和5年3月14日 | 規則第5号 |
職員の定年等に関する処遇規則 | ◆昭和59年8月10日 | 規則第22号 |
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泉大津市職員の服務の宣誓に関する条例 | ◆昭和26年3月20日 | 条例第11号 |
泉大津市職員の服務に関する規則 | ◆昭和29年9月20日 | 規則第5号 |
泉大津市職員の勤務時間等に関する条例 | ◆平成7年6月27日 | 条例第15号 |
泉大津市職員の勤務時間等の特例に関する条例 | ◆平成元年2月18日 | 条例第1号 |
泉大津市職員の勤務時間等に関する規則 | ◆平成7年9月29日 | 規則第21号 |
職務に専念する義務の特例に関する条例 | ◆昭和26年3月20日 | 条例第8号 |
泉大津市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則 | ◆令和2年3月30日 | 規則第26号 |
泉大津市職員の育児休業等に関する条例 | ◆平成4年3月25日 | 条例第8号 |
泉大津市職員の育児休業等に関する条例施行規則 | ◆平成4年3月31日 | 規則第6号 |
次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則 | ◆平成17年3月31日 | 規則第12号 |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則 | ◆平成28年2月25日 | 規則第2号 |
泉大津市職員証規程 | ◆昭和24年8月1日 | 庁達第1号 |
泉大津市職員被服貸与規則 | ◆昭和38年5月14日 | 規則第7号 |
泉大津市職員徽章規程 | ◆昭和42年12月4日 | 規程第9号 |
泉大津市役所当直規程 | ◆平成2年1月22日 | 規程第2号 |
泉大津市公用車に関する事務取扱規程 | ◆昭和47年5月9日 | 規程第6号 |
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泉大津市職員の退職管理に関する規則 | ◆平成28年3月31日 | 規則第17号 |
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泉大津市職員衛生管理規則 | ◆昭和29年12月25日 | 規則第9号 |
泉大津市職員の厚生制度に関する条例 | ◆平成17年9月15日 | 条例第17号 |
泉大津市職員会館設置規程 | ◆昭和45年7月23日 | 規程第4号 |
泉大津市職員宿舎貸与規則 | ◆平成22年3月26日 | 規則第9号 |
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職員団体の登録に関する条例 | ◆昭和41年9月14日 | 条例第11号 |
職員団体の登録に関する規則 | ◆昭和41年9月14日 | 公平委員会規則第2号 |
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例 | ◆昭和41年9月14日 | 条例第13号 |
管理職員等の範囲を定める規則 | ◆昭和41年9月9日 | 公平委員会規則第1号 |
地方公務員法附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の規定する期間を定める規則 | ◆平成9年4月14日 | 公平委員会規則第2号 |
内容現在 令和6年7月8日